仮に雇用主が自然災害や事変、突発的事件が発生したことを理由として労働者に休息日の出勤をさせた場合、給与と労働時間はどのように計算しますか?

給与

仮に雇用主が自然災害や事変、突発的事件が発生したことを理由として労働者に休息日の出勤を求めた場合、その給与は労働基準法第24条第2項および第3項の規定に基づいて計算します。

※詳しくは「『休息日』の賃金はどのように計算しますか?」をご覧ください。

労働時間

労働基準法第36条第3項は以下のように定めています。

自然災害、事変あるいは突発的事件を理由として雇用主が労働者に対して休息日の労働をさせた場合、その労働時間は第32条第2項の規定(作者補足:延長労働時間を含め1日12時間を超過してはならず、延長労働時間の1ヶ月の合計は46時間を超過してはならない)の制限を受けない。

そのため、今回のケースでは「1日12時間を超過した労働をしてはならない」、「1ヶ月の延長労働時間の合計が46時間超過してはならない」といった労働基準法の制約は受けないことになります。

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