労務関連Q&Aコーナー 特別編 無給休暇申請の手順

今回はいつものQ&Aではなく、
コロナ感染者数増加により、ロックダウンの可能性もでてきた昨今、無給休暇制度についてのお問い合わせをたくさんいただくようになりましたので、基本情報を共有したいと思います。

無給休暇とは

重大な売り上げの減少などに応じて従業員との労働条件を変更し、出勤体制や、給与などの諸条件を変更することです。

簡単に言うと、スタッフに休んでもらい、その分の給与を減らすことになります。ただし、最低給与を下回るほどの減給はできません。

例1 現在基本給 30,000元のスタッフが 10日の無給休暇を取った場合

(1か月の給与を30で割った数値が日給になります)

1か月の平日の出勤日数を22日→12日に減らし、
10日間の無給休暇を取ることに条件変更した場合、
給与は
30,000元-1,000元×10日=20,000元
となりますが、最低給与は24,000元なので、
支給額は24,000元となります。
この際の社会保険の掛け金は変更しません。

例2 現在基本給 30,000元のスタッフが全く出勤しない場合

1か月の平日の出勤日数を22日→0日に減らし、
22日間の無給休暇を取ることに条件変更した場合、
給与は
30,000元-1,000元×22日=8,000元
となりますが、最低給与は24,000元なので、
支給額は24,000元となります。
この際の社会保険の等級は変更しません。

無給休暇をするために用意すること

実施するだけなら、個別にスタッフとの労働条件変更協議書を用意すれば実施可能です。
スタッフが補助金を受け取れるようにするためには、政府の審査を受ける必要があります。

無給休暇に対する補助金

スタッフはもともとの社会保険の等級金額と、無給休暇後の支給額との差額の50%を補助金として受けとることができます。無給休暇を実行した期間が30日以上90日未満の場合に申請可能です。

例1
6月1日から6月30日までの労働条件について
基本給30,000元のスタッフと10日間無給休暇を取得する協議をした場合。

無給休暇期間は 30日を超えているので申請可能。
30,000元の給与が24,000元になるので、スタッフは差額6,000元の
50%である3,000元を補助金として申請することができます。

このためには、政府に補助金申請の条件に合っているかを審査を受け、合格する必要があります。

必要な書類は下記の通りです。

1.檢核表
2.通報函
3.通報表
4.勞工清冊
5.個別勞工減少工時協議書影本
6.昨年から直近までの1年分の財務資料(401の申請書)もしくは、景気の影響を受けたという根拠となるものいずれか一つ

その他

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