雇用主は労働者に給与明細を提供する際、どのような項目を記載する必要がありますか?

給与に関する条文は労働基準法第21条から第29条にかけて設けられていますが、新しい第23条では以下のように規定しています。

賃金の支払いは、当事者に特別な約定がある場合、又は月ごとに前払いをする場合を除き、毎月少なくとも2回、定期的に支払いをしなければならず、賃金各項目の算定方法の明細を提供しなければならない。出来高払いの場合も同様とする。

したがって同条文に基づき、雇用主は賃金の「各項目」の算定方法の明細を労働者に提供しなければなりません。

では、「各項目」とはなんでしょうか?

この項目には

①給与総額
②平日の時給
③残業時間とその残業分給与
④休暇・特別休暇・その他休日の給与とその計算方式

が含まれます。

他にも、

・労働保険料
・国民健康保険料
・職工福利金

など、その他の法律規定に基づくものも提供が必要です。

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