給与に関する条文は労働基準法第21条から第29条にかけて設けられていますが、新しい第23条では以下のように規定しています。
賃金の支払いは、当事者に特別な約定がある場合、又は月ごとに前払いをする場合を除き、毎月少なくとも2回、定期的に支払いをしなければならず、賃金各項目の算定方法の明細を提供しなければならない。出来高払いの場合も同様とする。
したがって同条文に基づき、雇用主は賃金の「各項目」の算定方法の明細を労働者に提供しなければなりません。
では、「各項目」とはなんでしょうか?
この項目には
①給与総額
②平日の時給
③残業時間とその残業分給与
④休暇・特別休暇・その他休日の給与とその計算方式
が含まれます。
他にも、
・労働保険料
・国民健康保険料
・職工福利金
など、その他の法律規定に基づくものも提供が必要です。