労務関連Q&Aコーナー 第11回 元配偶者関係の忌引き

こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。

第11回目はこちらの内容。

https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/14846/?cprint

従業員の忌引き申請は突然訪れる休暇申請です。
その成立条件や有休の付与日数を抑えておく必要があります。
今回は特殊な例です。すでに離婚している従業員が、元配偶者の両親が亡くなったとき、忌引きを申請した場合はどうするべきでしょうか?

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質問 勞工之配偶死亡或離婚後,其前配偶之父母或祖父母死亡時,勞工可否請喪假? 配偶者の死または配偶者と離婚した後、元配偶者の両親や祖父母の死の際、忌引休暇を取得することはできますか?
労働部の
回答
民法第九百七十一條前段規定,姻親關係因離婚而消滅。準此,勞工與配偶離婚後無論有否再婚,其前配偶之祖父母或父母死亡,應無勞工請假規則第三條所定喪假之適用。至於勞工於配偶死亡之後無論有否再婚,前配偶之祖父母或父母仍係勞工之姻親,其如死亡,則可依勞工請假規則第三條規定辦理。 民法第971条第1項は、婚姻による親族間の関係は、離婚によって消滅すると規定しています。 したがって、労働者が配偶者と離婚した後、再婚するしないにかかわらず、元配偶者の祖父母や父母が死亡しても、労働休暇法第3条の忌引休暇の適用を受けないことになります。 労働者の祖父母または父母で、なおかつ労働者の婚姻関係にある親族の死亡については、配偶者の死亡後の再婚の有無にかかわらず、労働者が死亡した場合は、労働休暇規則第3条の規定が適用される。

LinkBiz台湾からの補足

結論として、会社として有給を付与する必要はありません。
これは当たり前といえば、当たり前ですね。

*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。

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