労働時間について、労働基準法第30条では以下のように規定しております。
正常労働時間は1日8時間を超過してはならず、1週間で40時間を超過してはならない。
また、労働基準法第32条において、残業については以下のように規定しております。
延長労働時間と正常労働時間の合計が1日12時間を超過してはならない。
また延長労働時間は1ヶ月46時間を超過してはならない。
したがって、労働者が平日1日8時間、週40時間を超えた場合には、労働基準法第24条に基づき、雇用主は残業代を手当てする必要があります。
労働基準法第24条では、残業代基準について、以下の2点を定めています。
(1)延長労働時間が2時間以内
→平日の1時間あたりの賃金の1と1/3以上を加算
(2)2時間の労働後も更に延長労働
→平日の1時間あたりの賃金の1と2/3以上を加算
以下では、ある市内のラーメン店で働くKさんを例に平日に残業した場合の残業代計算方法をご紹介します。
なおKさんは月給36000元で時給に換算すると150元です。
計算式:
36000(月給)÷30(1ヶ月)÷8(1日の正常労働時間)=150(1時間あたりの賃金)
例1
ある平日、Kさんは2時間の残業をしました。
したがって、延長労働時間は2時間以内のため、労働基準法第24条に基づき、2時間の残業分の賃金については「平日の1時間あたりの賃金の1と1/3以上を加算」する必要があります。
計算式は以下のようになります。
計算式:
150(平日の1時間あたりの賃金)×1と1/3×2(残業時間)=400(2時間の残業代)
つまり、雇用主はKさんに400元の残業代を支払わなければなりません。
例2
ある平日、Kさんは4時間の残業をしました。
したがって、最初の2時間については「平日の1時間あたりの賃金の1と1/3以上を加算」し、残りの2時間については、労働基準法第24条に基づき、「2時間の労働後も更に延長労働」しているため、「平日の1時間あたりの賃金の1と2/3以上を加算」する必要があります。
計算式は以下のようになります。
計算式:
150(平日の1時間あたりの賃金)×1と1/3×2(最初の残業時間2時間分)+150(平日の1時間あたりの賃金)×1と2/3×2(2時間の労働後に延長した2時間分)=900(4時間の残業代)
つまり、雇用主はKさんに900元の残業代を支払わなければなりません。