労務関連Q&Aコーナー 第10回 離職時の有給

こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。

第10回目はこちらの内容。

https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/14856/

スタッフの離職は会社への影響が大きな出来事です。
では離職時の有給はどのように処理すべきなのでしょうか?

中文 日文
質問 勞工於年度中離職,雇主可否按離職當年在職時間比例計給特別休假? 労働者が年度途中で離職した場合、当年の有給は在職期間に応じて付与する日数を調整できますか?
労働部の
回答
勞動基準法第三十八條規定略以「…,每年應依左列規定給予特別休假…」,所謂每年係指勞工每繼續工作滿一定期間後,即應享有一定日數之特別休假,不因年度中終止勞動契約而影響其權益。 労働基準法第38条では、「特別休暇は、左記の規定により毎年与えなければならない…」と規定されています。毎年というのは、労働者が継続的に雇用される期間の後に、一定の日数の特別休暇が与えられることを意味しており、年の途中で労働契約が終了しても、労働者の権利や利益が影響を受けることはありません。

LinkBiz台湾からの補足

結論として、上記のような理由で、有給の付与日数の調整はできません。
原則有給は入社日を迎えるたびに付与されます。
例えば2021年5月15日に入社した場合、
半年後の2021年11月15日に3日
1年後の2022年5月15日に3日
以降毎年5月15日に付与されます。
仮に2022年5月20日に離職した場合、2022年5月15日に付与した7日分の有給をスタッフは全て使うことができ、使い切れなかった場合は会社が買い取ることになります。

*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。

労務サービスについての相談を受け付けております。下記「お問い合わせ」ボタンからご相談下さい。

 

お問い合わせ

最新情報をチェックしよう!
>アクセス

アクセス

台湾威凌克股份有限公司
(ベンチャー・リンク台湾)
台北市中正區忠孝東路二段130號4樓之5
☎ 日本語でどうぞ
台湾から 02-2568-2334
日本から 070-9155-1710
LinkBiz台湾のオフィスは、MRT中和新蘆線、松江南京駅、8番出口から徒歩3分にあります。

CTR IMG