休息日の労働時間については労働基準法第32条第2項が規定する「延長労働時間」にすべて含まれます。
そしてその「延長労働時間」は一ヶ月で46時間を超過してはいけません。
ただし、もし休息日における労働が「天災、事変又は突発事件」によって必要とされたものの場合、その労働時間は第32条第2項が規定する「延長労働時間」には含まれません。
では、具体的な事例を二つ紹介します。
例1 休息日の労働時間が6時間の場合
労働基準法第24条第3項に基づくと、休息日における労働時間が「4時間を超え8時間以内」の場合は、労働時間を一律「8時間」とみなして計算します。
例1では「休息日の労働時間が6時間」ですので、この例の労働時間も「8時間」とみなします。
休息日の労働時間は「延長労働時間」にすべて含まれることから、上限の46時間から8時間を差し引いた「38時間」がその月に残業できる時間となります。
計算式:
46(一ヶ月の延長労働時間の上限)−8(労働基準法第24条第3項)=38(その月に許される延長労働時間)
例2 すでにその月の平日残業合計時間が36時間の場合
残業時間の上限は46時間のため、すでに残業した36時間を差し引いた「10時間」がその月に許された延長労働時間です。
ただし、労働基準法第24条第3項に基づくと、休息日における労働時間が「8時間を超え12時間以内」の場合は、労働時間を一律「12時間」とみなして計算します。
したがって、仮に休息日における労働時間が10時間だと、「12時間」とみなされることから、すでにその月の平日残業合計時間である36時間と足すと「48時間」になってしまい、上限の46時間を超過してしまいます。
計算式①休息日における労働時間が「8時間を超え12時間以内の場合」:
36(その月の平日残業合計時間)+12(労働基準法第24条第3項)=48(延長労働時間の合計)
→上限の46時間を超過し法律違反
計算式②休息日における労働時間が8時間以内の場合:
36(その月の平日残業合計時間)+8(例えば「4時間を超え8時間以内」)=44(延長労働時間の合計)
→上限の46時間を超過しない
よって例2の場合、休息日に可能な労働時間は「8時間以内」となります。