休息日における労働時間は、法律が規定する残業時間の上限である46時間に含まれますか?

休息日の労働時間については労働基準法第32条第2項が規定する「延長労働時間」にすべて含まれます。
そしてその「延長労働時間」は一ヶ月で46時間を超過してはいけません。

ただし、もし休息日における労働が「天災、事変又は突発事件」によって必要とされたものの場合、その労働時間は第32条第2項が規定する「延長労働時間」には含まれません。

では、具体的な事例を二つ紹介します。

例1 休息日の労働時間が6時間の場合

労働基準法第24条第3項に基づくと、休息日における労働時間が「4時間を超え8時間以内」の場合は、労働時間を一律「8時間」とみなして計算します。

例1では「休息日の労働時間が6時間」ですので、この例の労働時間も「8時間」とみなします。

休息日の労働時間は「延長労働時間」にすべて含まれることから、上限の46時間から8時間を差し引いた「38時間」がその月に残業できる時間となります。

計算式:
46(一ヶ月の延長労働時間の上限)−8(労働基準法第24条第3項)=38(その月に許される延長労働時間)

例2 すでにその月の平日残業合計時間が36時間の場合

残業時間の上限は46時間のため、すでに残業した36時間を差し引いた「10時間」がその月に許された延長労働時間です。

ただし、労働基準法第24条第3項に基づくと、休息日における労働時間が「8時間を超え12時間以内」の場合は、労働時間を一律「12時間」とみなして計算します。

したがって、仮に休息日における労働時間が10時間だと、「12時間」とみなされることから、すでにその月の平日残業合計時間である36時間と足すと「48時間」になってしまい、上限の46時間を超過してしまいます。

計算式①休息日における労働時間が「8時間を超え12時間以内の場合」:
36(その月の平日残業合計時間)+12(労働基準法第24条第3項)=48(延長労働時間の合計)
→上限の46時間を超過し法律違反

計算式②休息日における労働時間が8時間以内の場合:
36(その月の平日残業合計時間)+8(例えば「4時間を超え8時間以内」)=44(延長労働時間の合計)
→上限の46時間を超過しない

よって例2の場合、休息日に可能な労働時間は「8時間以内」となります。

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