例えば労働者Aの月給が36000元、平日の時給が150元とします。
そして休息日の出勤について4時間で合意していたものの、体調不良により1時間のみの勤務時間であった場合、その計算方法は以下の通りです。
計算式:
150(平日の時給)×1と1/3(労基法第24条第2項)×1(Aの勤務時間)=200元
また1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間にこの休息日の労働時間(1時間)も加えられますので、ご注意ください。
例えば労働者Aの月給が36000元、平日の時給が150元とします。
そして休息日の出勤について4時間で合意していたものの、体調不良により1時間のみの勤務時間であった場合、その計算方法は以下の通りです。
計算式:
150(平日の時給)×1と1/3(労基法第24条第2項)×1(Aの勤務時間)=200元
また1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間にこの休息日の労働時間(1時間)も加えられますので、ご注意ください。