雇用主と労働者が休息日の出勤で合意したにもかかわらず、当日、労働者が体調不良により合意した労働時間に満たない段階で帰宅した場合、給与はどのように計算しますか?

例えば労働者Aの月給が36000元、平日の時給が150元とします。

そして休息日の出勤について4時間で合意していたものの、体調不良により1時間のみの勤務時間であった場合、その計算方法は以下の通りです。

計算式:
150(平日の時給)×1と1/3(労基法第24条第2項)×1(Aの勤務時間)=200元

また1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間にこの休息日の労働時間(1時間)も加えられますので、ご注意ください。

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