台湾でもCRS(共通報告基準)が実施されます。

まず、CRSというものを説明いたします。

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」公表されました。
国税庁 CRSコーナーサイトより

つまり、このサイトは、台湾ブログですので、台湾と日本に銀行口座を持っているかたが多いと思います。つまり、日本以外の国と地域の金融資産に税金を掛けるために情報交換を行うということです。CRS制度は、2018年までで、100の国と地域が参加しています。
2019年に、台湾も参加することになりました。

先日のブログでも、台湾で銀行口座を開設する際に、「マイナンバー」が必要になったことをお知らせいたしました。

台湾の銀行で口座を開設する際に、マイナンバーが必要になりました。

これは、CRSを実施するときのデータの紐づけとなる情報です。
では、昨年までに「マイナンバー」なしで、口座を開設した方は、金融情報が交換されないという点ですが、そんなに甘くはないかもしれません。
他国の対応を調べると順次、「マイナンバー」の提出を求められるようです。

台湾に、銀行口座をお持ちの方はCRS制度を、覚えておいてください。

参考サイト
CRSとは(CRSの概要とスケジュール)

2017年からCRS(共通報告基準)施行 あなたの海外口座が各国の税務当局の間で自動的に交換される

CRSの脅威!国際的な口座情報の交換開始

上記はLinkBiz台湾がネットなどを調べた結果であり、CRSの内容を保証するものではありません。上記情報をもとに作業した結果について、LinkBiz台湾は責任を持ちませんのでご注意ください。CRSの詳細については、在住国の金融関連省庁に問い合わせることをお勧めします。

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