時給或いは日給のパートタイム労働者にも労働基準法における「休息日」の規定は適用されますか?

結論から言うと「はい」です。

労働基準法は学生アルバイトやパートタイムを含めたすべての労働者が法律によって保障されています。

したがって、仮にパートタイム労働者が法律の定める「休息日」に出勤するのであれば、「休息日」の出勤であることから標準給与と残業代の支払いが必要です。

以下ではあるレストランでアルバイトしているOさんの事例を紹介します。

Oさんは時給150元、週6日の固定出勤、一日3時間労働で、一週間の労働時間は18時間です。

計算式:
6(一週間の出勤日数)×3(一日の労働時間)=18(一週間の労働時間)

労働基準法では一週間あたりの労働時間の上限を40時間と定めています。

よって、Oさんは週18時間労働ですので、法律の定める40時間は超過していません。

しかし、法律の規定に基づき、6日目の出勤は「休息日」の出勤に該当しますので、たとえ40時間を超過していなくても残業代の支払いが必要となります。

したがって6日目(休息日)の出勤日の賃金計算方法は以下のようになります。

計算式:
150(時給)×1と1/3(労働基準法24条第2項の規定)×2(4時間労働とみなした最初の2時間分)+150(時給)×1と2/3(労働基準法24条第2項の規定)×2(4時間労働とみなした残りの2時間分)=900

※「休息日」の賃金計算方法などは、同ページ上「会社設立Q&A」の「『休息日』の賃金はどのように計算しますか?を参照ください。

つまり、雇用主はOさんに対し、6日目の出勤日には「休息日」の規定を適用し、900元の支払いが求められます。

このように時給或いは日給のパートタイム労働者にも労働基準法における「休息日」の規定は適用されるのです。

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