2017年5月3日、労働部は雇用主と労働者が休息日における出勤に同意したものの、労働者の何らかの個人的事情により同意した労働時間に至らなかった場合の法律上の解釈を公表しました。
労働部が公表した「勞動條3字第1060130987號」には二つの具体的事例が記載されています。
事例①:労働者が雇用主との間で休息日における2時間の労働に同意し、実際に2時間労働した場合
この場合、労働基準法第24条第3項の規定に基づき、延長労働時間を4時間とみなして賃金を計算します。
また、1ヶ月の延長労働時間の上限である46時間の中に4時間が含まれることになります。
事例②:労働者が雇用主との間で休息日における8時間の労働に同意したものの、病気等の理由により、実際には5時間のみ労働した場合
このように雇用主との間で休息日における労働に同意したものの、労働者の個人的事情により、同意した労働時間を実際には労働しなかった場合には、「実際の労働時間」のみを延長労働時間として計算します。
したがってこの事例の場合には、労働者の休息日における延長労働時間は5時間となり、その賃金及び1ヶ月の延長労働時間の上限は5時間で計算することになります。