労務関連Q&Aコーナー 第9回 従業員の遅刻

こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。

第9回目はこちらの内容。

https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/24476/

会社にとって従業員の遅刻は頭の痛い問題かと思います。
遅刻をした従業員の給与をどのように処置するのが適切なのでしょうか?

中文 日文
質問 勞工遲到的時段,是否仍應納入工作時間計算? 労働者の遅刻時間も労働時間の計算に含めるべきでしょうか?
労働部の
回答
依勞動基準法施行細則第7條規定,勞工工作開始及終止之時間、休息時間、休假、例假、請假等有關事項,應由勞雇雙方於勞動契約約定。任一方有調整工作時間之必要時,應與他方重行協商合致,始得為之。勞工上班遲到之時間,因未提供勞務,雇主得就遲到時間比例扣發當日工資。雇主如允勞工得以請假方式辦理,尚非不可;其請假之最小單位,得由勞雇雙方自行議定,但雇主仍不得片面規定該等遲到時間均應以請假方式處理。 勞工遲到的時段,不論採遲到扣薪或以請事假方式處理,於計算該日延長工時時數時,遲到或請事假的時段仍應與該日提供勞務時數合併計算。惟若雙方對於勞工遲到之事實,於當日原定正常工作時間不變之前提下,協商合議調整工作開始及終止時間者,得以超過變更後之正常工作時間計算延長工時。 労働基準法施行規則第7条によると、仕事の開始と終了、休憩時間、休暇、定期休暇、休職などの関連事項は、労働契約において両当事者が合意しなければならない。 いずれかの当事者が労働時間を調整する必要がある場合は、相手方との再交渉および合意の後にのみ行うものとします。 労働者が仕事に遅刻した場合、雇用主が労働者が仕事を提供していないことを理由に、遅刻した時間に応じてその日の賃金を差し引くことができます。 ただし、雇用主が一方的に「すべての遅刻時間を休職扱いにする」と規定することはできません。 1日の延長労働時間を計算する際には、遅刻した場合の給与の控除や休暇の取得によって処理されたかどうかにかかわらず、遅刻した期間や休暇の期間は、その日に提供された労働時間数に合算されます。 ただし、当初の通常の労働時間に変更がないことを前提に、両者が交渉して始業・終業時刻を調整することに合意した場合は、延長労働時間は変更後の通常の労働時間を超えて計算されます。

LinkBiz台湾からの補足

結論としては下記の二つのパターンになります。
1 遅刻した分数の給与を減らす
2 遅刻した時間分、退社時間を遅らせる。

よく見られる 30分未満の遅刻は30分の給与減額とするといった
処理は違法になりますのでご注意ください。

*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。

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