当社にご相談いただく案件の中で、労務、とくに給与計算に関連する質問を頂くことが多くなってきました。
日本と台湾の労働基準法が違うというのが背景と思いますが、もし日本と同じ方法で計算していると、従業員とのトラブルになりかねません。
よくご質問いただく内容について、ここで簡単に説明させていただきたく思います。
- 平日の残業代の計算方法
- 土曜日出勤の割り増し給与計算方法
- 日曜日の出勤の計算方法
- 台風休暇について
- 有給について
- フレックス制度について
- 固定残業代について
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台湾実務②:「税務・労務」
台湾実務③:「人材採用」
平日の残業計算について
残業は2時間未満の場合と2時間を超えた場合で、計算方法が異なります。
2時間未満は、
時給×(1+1/3)
※労基法にては 1/3という分数で書かれていますので、1.3は不可です。1.33も不可です。1.34はOKです。
2時間以上は時給×(1+2/3)となります。
※労基法にては 2/3という分数で書かれていますので、1.6は不可です。1.66も不可です。1.67はOKです。
月給の場合の時給計算方法は
月給÷30日÷8時間
にて計算します。
1か月が31日でも28日でも統一して30日で計算します。
ですので 月給30,000元の場合は
30000÷30÷8=125
となり時給125元となります。
あれ?これって最低賃金以下だと思った人は鋭い人です。
今の最低賃金は158元(2020年8月現在)なので、残業の際の時給は最低賃金以下になることがあります。
これは問題ありませんのでご安心ください。
通常、月間の残業時間は46時間まで、そして、1日の労働時間は最大12時間までとなっています。
それ以上の残業は労基法違反となりますのでご注意ください。
もちろん残業計算しないのも労基法違反です。
では、
下記のように出勤した場合はどうなるでしょうか?
月曜日 10時間
火曜日 10時間
水曜日 10時間
木曜日 10時間
金曜日 0時間
土曜日 休み
日曜日 休み
この場合は月曜日から木曜日までは2時間の残業計算をする必要があり、
金曜日は8時間分の給与を月給化らマイナスする形になります。
月曜日
10時間 →2時間の残業割り増し計算
火曜日
10時間 →2時間の残業割り増し計算
水曜日
10時間 →2時間の残業割り増し計算
木曜日
10時間 →2時間の残業割り増し計算
金曜日
0時間 →1日分の給与をマイナス計算
土曜日
休み
日曜日
休み
1週間の仕事時間が合計40時間だからといっても、残業の割り増しを計算する必要があるんですね。
ちなみに、
2週間や4週間単位でのフレックス就業時間を申請しているとこの場合でありません。
フレックス就業時間制については、また別の機会に詳しく説明させていただきます。
ではまた次回~。
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