こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。
第6回目はこちらの内容。
https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/14866/
台湾は週休二日制度となっており、一週間のうち1日を休息日として、もう一日を例假日として仕事を休ませるというルールがあります。
休息日は出勤した際に残業計算をするというルールがあるのですが、例假日に出勤させることは可能なのでしょうか?
簡単にいえば7日連続出勤が可能かどうかということになります。
1~5日目は通常出勤。6日目は休息日出勤7日目は例假日出勤となります。
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質問 | 雇主可否以徵得勞工同意為由,使勞工在例假日出勤? | 雇用者は、労働者の同意を得て、労働者を例假日(日曜日)に働かせることができますか? |
労働部の 回答 |
依勞動基準法第三十七條所定之應放假之日,雖均應休假,惟該休假日得經勞資雙方協商同意與其他工作日對調。調移後之原休假日(紀念節日之當日)已成為工作日,勞工於該日出勤工作,不生加倍發給工資問題。惟事業單位另有優於法令之規定者,可從其規定。 | 労働基準法第36条第1項では、「労働者は、7日のうち2日を休日とし、そのうち1日を例假日としなければならない。 同法の規定により、事業所は、同法第40条に掲げる天災、事変、緊急事態による場合を除き、労働者の同意があっても、例假日に労働させてはならないことになっている。 雇用者が上記法律の規定に違反した場合、法律に基づいて対処し、改善を監督するだけでなく、労働者がすでに定例假日に働いた場合は、その日の賃金の倍額を支払わなければならないとされています。 |
LinkBiz台湾からの補足
結論として、7日連続出勤は違法です。労働者の同意あっても違法となります。
天災などの緊急事態のみに許可されますが、発生時に労働局への申告が必要になります。
申告があり認められば違法とならず、2倍の給与を支払います。
カレンダー上の日曜日を例假日とせずに別の曜日に振替えることは可能です。
*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。
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