台湾の労働基準法では、労働者の休暇は3つの類型に分かれています。
1 休日
2 祝日
3 有給休暇
まず「休日」ですが、第36条に規定があります。
そこでは、「労働者は7日ごとに2日の休日があり、そのうち1日を定例休日、もう1日を休息日とする」とあります。
昨年末の労働基準法改正前は定例休日の規定のみでしたが、この度の改正で完全週休二日制が保障されたことになります。
次に「祝日」ですが、これは第37条に規定があります。
そこでは、「内政部が定める紀念日、節日、メーデー、その他中央主務官庁が定める日は休まなければならない」としています。
これまでは19日間の祝日がありましたが、労働基準法改正に伴い、今年から年間17日に短縮されています。
最後に「有給休暇」です。これは第38条に規定されています。
これまでは在職期間が1年未満の場合は、労働者に有給休暇を付与しなくてもよいことになっていました。
しかし、今回の改正に伴い、在職期間が半年以上の場合には3日〜付与されなければならいことになりました。
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