労務関連Q&Aコーナー 第2回

こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。

第二回目はこちらの内容。

https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/31060/

従業員から、突然有給申請されて困ることもあると思います。
では、事前に1年分の有給取得日を決めてもらうのは可能なのでしょうか?

中文 日文
質問 雇主可否要求員工預排未來一整年的特休假? 雇用主は従業員にこの先1年間の有給休日取得日を事前に決めさせることができるか。
労働部の回答  勞動基準法特別休假,是為了提供勞工休憩之用,休假日期由勞工依照自己意願決定。雇主可提醒或促請勞工排定休假,但不可以限制勞工僅得一次預先排定或在特定期日前休假。 労働基準法上の特別休暇は、従業員に休息を与えることを目的としたものです。
休暇の日は従業員の裁量で決定されます。
雇用者は、従業員に休暇を予定することを提案したり、促したりすることはできますが、事前に全ての休暇取得日を決めさせたり、特定の期限までに休暇を取得することを強制することはできません。

LinkBiz台湾からの補足

有給の取得については下記のようなルールがあります。

(1)6ヶ月以上1年未満の場合は3日。 5月15日入社の場合11月15日に3日の有給休暇の権利を取得
(2)1年以上2年未満の場合は7日。    5月15日入社の場合翌年5月15日に7日の有給休暇の権利を取得
(3)2年以上3年未満の場合は10日。        以下同じ
(4)3年以上5年未満の場合は14日。
(5)5年以上10年未満の場合は15日。
(6)10年を超えると1年に1日ずつ加算し、最大30日まで。

取得してから(1)の場合は半年以内に(2)以降は1年以内に休暇を消化すること
消化できない場合は、会社が有給を買い取る形で清算する。有給休暇は、社員の申請による。
雇用主は有給休暇を取得できる日から30日以内に、社員に有給休暇の告知をする。
有給休暇の清算については残業代としてして扱われる

*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。

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