労務関連Q&Aコーナー 第8回 「ハネムーン休暇」

こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。

第8回目はこちらの内容。

https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/24474/

台湾には新婚者に付与されるハネムーン休暇かというものがあります。
その取得期間はどれくらいの期限があるのでしょうか?
まさか何年も前の結婚についてハネムーン休暇を申請するという人はいないかと思いますが。

中文 日文
質問 勞工請婚假是否有請假期間的限制 労働者が結婚休暇を取得する際の休暇取得期間に制限はありますか?
労働部の
回答
勞工請假規則第2條規定:「勞工結婚者給予婚假8日,工資照給」。自97年5月23日起,民法第982條規定修正結婚採「登記」制度,結婚自當事人辦理登記後,即生效力。 勞動部104年10月7日發布勞動3字第1040130270號令釋,自104年10月7日起,勞工之婚假可自結婚之日前10日起3個月內請休。但經雇主同意者,得於1年內請畢。 舉例說明,勞工如於104年10月18日登記結婚,自 10月8日起3個月內(即105年1月7日前)均可請休婚假,但經雇主同意者得於105年10月7日前請畢。 労働休暇規則の第2条では、「結婚する労働者には、8日間の結婚休暇が与えられ、賃金は通常通り支払われる。 1997年5月23日以降、民法第982条が改正され、婚姻の「登録」制度が導入され、当事者が登録した時点で婚姻が成立するとみなされます。 労働省は104年10月7日に労働事務命令第1040130270号を出し、104年10月7日から従労働者は結婚日の前10日から3ヶ月以内に結婚休暇を取ることができるとしている。 ただし、雇用主の同意があれば、1年以内に休暇を取得することができます。 例えば、労働者が104年10月18日に婚姻届を提出した場合、10月8日から3ヶ月以内(つまり105年1月7日以前)に婚姻休暇を取得することになりますが、使用者の同意があれば105年10月7日以前に取得することも可能です。

LinkBiz台湾からの補足

台湾には結婚した方に与えられるハネムーン有給があります。
最近は短期間に結婚と離婚を繰り返し、会社からなんども有給を獲得しようと
したカップルがいました。(結局最初の結婚のみ認められたそうです)

ここだけの話ですが、入社前に採用予定者の結婚の予定は確認しておいた方がいいと思います。
入社してすぐに8日の有給を取得するという方もいらっしゃいますので。

*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。

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