こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。
第7回目はこちらの内容。
https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/14876/
タイムカードの打刻をしていない会社もあると思いますが、
その場合、従業員の出勤記録はどのように保管すべきなのでしょうか?
中文 | 日文 | |
質問 | 雇主已於工作規則規定上、下班不打卡,是否仍應記載勞工的出勤紀錄? | 就業規則で出勤・退勤をしないと定めている場合でも、雇用主は労働者の出勤記録を記録すべきでしょうか? |
労働部の 回答 |
事業單位於工作規則中規定上下班不打卡,加班如以呈報方式處理,雖無不可,但依勞動基準法第30條第5項及第6項規定,仍應由雇主置備勞工出勤紀錄,並應逐日記載勞工出勤情形。 | 会社の就業規則で、出勤・退勤の打刻をしない、残業は申告で処理するというように定めることは可能です。 が、労働基準法第30条第5項および第6項に基づき、雇用主は労働者の出勤簿を作成し、日々の出勤を記録する必要があります。 |
LinkBiz台湾からの補足
結論として、従業員の出勤記録を作成して保管しておく必要があります。
また、会社側が一方的に作成して保管するものではなく、従業員も内容が間違いないことを認めているというのが望ましいです。
例えば、会社が作成して、従業員がサインする。または従業員が作成して、会社が認証するといったような流れを構築しておくことをお勧めします。
*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。
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