こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。
初回の今日はこちらの内容。
https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19859/14646/
事業を運営していると従業員が突然離職を切り出してきた!なんてことがよくあると思います。
では、従業員が離職を伝える場合には、事前告知が必須なのでしょうか?
中文 | 日文 | |
質問 | 勞工自請辭職應在幾天前預告雇主? | 従業員が自己都合退職する際の告知義務について |
労働部の回答 | 1.不定期契約勞工終止契約,依下列規定辦理: 繼續工作三個月以上一年未滿者,於十日前預告之。繼續工作一年以上三年未滿者,於二十日前預告之。繼續工作三年以上者,於三十日前預告之。
2.特定性定期契約期限逾三年者,於屆滿三年後,勞工得終止契約。但應於三十日前預告之。 |
1.不定期契約従業員の契約を解除する場合、以下の規定による 3ヶ月以上1年未満の継続従業員については、10日前に通知する。 勤続1年以上3年未満の者については、20日前に通知する。 3年以上継続して従業員には、30日前に通知する。 2.特定有期契約の期間が3年を超える場合、従業員は3年の経過後に契約を解除することができます。 ただし、30日前に通知しなければならない。 |
LinkBiz台湾からの補足
定期契約とは?
台湾では全ての契約が定期契約と不定期契約に分類されます。
定期契約とみなされる場合は、短期のもの、季節性のあるもの、緊急性のある物、特定のもの(建設現場など明確な終了時期が決まっているもの)であり、それ以外の労働契約は不定期契約となります。
時給と月給での区別はありません。
告知日数には土日や祝日を含みます。
勤続3か月未満については、規則がなく事前告知義務はありません。
仮に従業員が告知日数を守らなかった場合の罰則はありませんが、雇用者は実際に発生した損害の賠償を求め訴えることも可能です。
*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。
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