労働基準法第35条では、基本的に4時間続けて労働した場合には少なくとも30分の休息時間を与えなければならないとしており、この休息時間は通常労働時間には含まれません。
例えば、仮にA店の営業時間が15時から21時で、従業員の労働時間が12時半から21時半であれば、従業員の休息時間を16時半から17時半とすることをおすすめします。
そうすれば、従業員は休息時間に食事をとることが可能です。
労働基準法第35条では、基本的に4時間続けて労働した場合には少なくとも30分の休息時間を与えなければならないとしており、この休息時間は通常労働時間には含まれません。
例えば、仮にA店の営業時間が15時から21時で、従業員の労働時間が12時半から21時半であれば、従業員の休息時間を16時半から17時半とすることをおすすめします。
そうすれば、従業員は休息時間に食事をとることが可能です。