労働基準法第37条には国定休日について以下のような規定があります。
内政部の定める休暇すべき記念日、節日、労働節、その他中央主務官庁が定める休暇すべき日は、すべて休暇としなければならない
したがって下記の表にある国定休日は休暇としなければなりません。
ただし、もし雇用主が国定休日の労働者の出勤を必要とする場合は、労働者の同意のもとであれば、他の勤務日を休暇として、国定休日に出勤することが可能です。
なお、国定休日に出勤した場合には労働基準法第39条に基づき、通常の給与の倍を労働者に支払わなければなりません。
また休息日についても必ず労働者の同意を必要とし、雇用主による一方的な勤務日への変更は認められません。
給与についても休息日の規定に基づく金額を支払う必要があります。
詳しい計算方法は当コラムの「『休息日』の賃金はどのように計算しますか?」をご覧ください。