労働基準法改正に伴い、週休2日制が採用されました。
そこで労働者は一週間のうち「定例休日」と「休息日」の2日の休暇が与えられます。
定例休日と休息日の主な違いですが、
定例休日は「天災、事変又は突発事件」が発生した場合を除き、雇用主は労働者に対し出勤を求めることはできません。
一方で休息日は労働基準法第24条第2項、第3項、第32条、第36条の規定に基づく前提で雇用主は労働者に対して出勤を求めることが可能です。
そしてこの2つの休暇は、変形労働時間制の状況を除き、その事業単位の業務特性と労働者の必要に応じて、必ずしも土曜日及び日曜日に設定しなければならないわけではありません。