どうなる!?台湾の労働事情 労働基準法改正で変わること

2016年12月6日、台湾の国会である立法院にて労働基準法の改正案が可決、成立しました。
2017年1月1日より修正法が施行され、労働者の働き方にいくつかの変更が生じます。
本コラムでは最も大きな争点であった「一例一休」についての解説と、同じく注目を集めた「国定祝日の削減」により、2017年の台湾の祝日とそれにともなう連休がどのようになるのかを紹介します。

まず、「一例一休」についてです。
実は台湾の労働者にもあまり知られていなかったのですが、従来の法律の第36条では「7日中、労働者は少なくとも一日は休息を取らなければならず、それを例暇日とする」とあり、週休1日は保障されていても、週休2日は法律上、保障されていませんでした。

そこで今回の修正法では「一例一休」という考え方が導入され、完全週休2日制が法律上、認められることになりました。
この「一例一休」とは、労働者は7日中、1日の例暇日と1日の休息日を取らなければならないというものです。
例暇日と休息日の違いですが、それぞれ役割と賃金の規定に違いがあります。
例暇日は天災や事変、突発的事件が発生した場合にのみ労働者に勤務を要求することができます。ただし、例暇日に出勤した場合には雇用主は賃金を倍加しなければならず、出勤後、別途、休みを与えなければなりません。
また休息日については、労働者の同意があった場合にのみ出勤が可能です。また賃金についても休息日の出勤は残業の扱いとなるため、法律に基づいた残業代の支払いが雇用主には要求されます。

次に「国定祝日の削減」についてです。
従来は一年に計19日の祝日がありました。しかし今回の修正法では7日分が削減され、一年の祝日は全部で12日となります。これは公務員と一般労働者の祝日の差をなくすことが目的です。ただし今回の修正法施行後も労働節(5月1日)は労働者のみの祝日のままです。

では祝日の削減により2017年の連休はどのようになるのでしょうか。
以下のようになります。

・1月1日、2日→12月31日も含めて3連休
・1月27日〜2月1日→6連休
・2月25日〜2月28日→4連休
・4月1日〜4月4日→4連休
・4月29日〜5月1日→3連休(公務員は除く)
・5月27日〜5月30日→4連休
・10月7日〜10月10日→4連休

※2月18日、6月3日、9月30日の土曜日は調整出勤日。

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