台湾実務②:「税務・労務」

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坂端
LinkBiz台湾の坂端と申します。

台湾にすでに進出された企業様にとって次に頭を悩ませるのが、

税務(記帳)業務、人材採用、労務業務、出納業務

ではないでしょうか?

いったい記帳業務って何をするの?という人もいるかと思います。

今回は記帳業務について簡潔に説明したいと思います。

 

関連記事はこちら
台湾実務①:「平日の残業代の計算方法」
台湾実務③:「人材採用」

 

記帳業務とは?

 

一言でざっくりといってしまうと営業税の申告業務です。

営業税は日本の消費税に当たるもので、税率は5%です。
台湾では二か月に一度、営業税を申告します。
1月2月の営業税を3月に申告し納税します。
3月4月の営業税を5月に申告し納税します。
以下12月まで同じです。

 

営業税の納税は奇数月の15日ですので、1月2月の売り上げと仕入れに関する発票(台湾の領収書)を整理して3月の5日には記帳担当者に渡します。

記帳担当者はそこから大慌てで帳簿をつけ、15日までに営業税の申告書を作成します。

15日までに営業税の納税をして完了です。

この営業税の納付作業は、ネットなどで銀行振込ができない、金額が2万元以上になるとコンビニ支払いも不可。と非常に経営者にとってはうれしくない作業になります。

その他にも納税する必要があるものがあります。

例えば家賃や給与などに関する税です。

そういった税金の納付書を作るのも記帳の仕事に含まれます。

とくに外国人は給与所得があってから15日以内に所得税を申告し納税する必要があります。

例えば25日に給与を支払うと翌月5日までには納税が必要ということです。

こういった書類の作成も記帳業者がやってくれます。

 


特殊なものとしては娛樂稅などがあります。

BARにあるダーツゲームなどの売り上げに対する税金です。

こういったものもしっかり払っていないと脱税とみなされるのでご注意ください。

 

そして台湾には記帳の方法として、

一套帳といわれる形式と外帳といわれる形式が存在します。

この二つ同じ記帳ですが記帳費用もでてくる財務資料も全く異なります。

そのあたりのことは別の機会にまたお話したいと思います。

以上台湾の記帳についてでした。

 

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