労務関連Q&Aコーナー 第5回 「休息日の出勤について」

こちらでは、労働部に寄せられた労務に関する質問の回答を日本語に翻訳しています。
人を採用する上で必ず出てくる労務問題。
是非ご参考ください。

第5回目はこちらの内容。

https://www.mol.gov.tw/service/19851/19852/19861/30929/

休息日の出勤について(休息日は一般的には土曜日、または6連続出勤の6日目)
飲食店をはじめサービス業では土曜日に働いてもらうこと多いと思いますが、その場合労使会議は必要なのでしょうか?

中文 日文
質問 休息日出勤是否需符合勞動基準法第32條第1項所定程序(工會或勞資會議同意)? 休息日の出勤は、労働基準法第32条第1項の手続き(労働組合・労働協議会の同意)が必要ですか?
労働部の
回答
依勞動基準法第36條第3項規定,「雇主使勞工於休息日工作之時間,計入第三十二條第二項所定延長工作時間總數。…」休息日出勤之時數性質上屬延長工作時間,既為延長工作時間,雇主仍應遵守同法第32條第1項所定程序規定(…經工會同意,如事業單位無工會者,經勞資會議同意…)。至於雇主希望(個別)勞工於休息日出勤,當然也要徵得該名勞工之同意。 労働基準法第36条第3項によれば、「使用者が労働者に休日に労働させた時間は、第32条第2項に規定する延長労働時間の総和に算入する」とされています。
休息日の労働時間数は、本来、労働時間の延長であるから、使用者は、同法第32条第1項の手続的要件(労働組合の同意、労働組合のない企業にあっては、労使協議会の同意)を遵守しなければなりません。
使用者が(個々の)労働者を休息日に働かせたいと考えた場合、当然ながら労働者の同意を得なければなりません。

LinkBiz台湾からの補足

結論として、労働組合の同意または、労使会議の同意を得る必要があります。
労使会議をするためには、労使代表を選挙で選出し、会議を行い議事録を記録として残す必要があります。ちなみに平日の残業も同じです。
労使会議を行っていない場合は、従業員の残業はさせられないということになります。
労使会議はそれほど難しいものではありません。
LinkBiz台湾でも対応しておりますのでお気軽にお声掛けください。

*上記はLinkBiz台湾が労働部のホームページの情報を、中国語から日本語に翻訳したものです。上記情報をもとに対応された結果について、LinkBiz台湾は如何なる責任も持ちませんのでご注意ください。

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