労働者が正常労働時間外に労働した場合、雇用主は労働基準法第32条第1項に基づき、延長労働時間分の給与を支払わなければなりません。
しかし、延長労働時間分の給与規定を定めた労働基準法第24条第1項について、行政院労工委員会は下記のように規定しています。
——————————————
労働者が労働時間を延長した後、##”振替休日”##を選択し、延長労働時間分の給与受け取りの放棄に同意することは&deco(#C7243A){”法律が禁止するところではない”};。ただし、振替休日に関する基準等の事柄は労使双方の協議によって決する。(行政院勞工委員會79年9月21日台(79)勞動二字第22155號函)
——————————————
したがって法律上、労働者が延長労働時間分の残業代を振替休日に代替することは問題ありません。‘
ただし、雇用主は必ずその延長労働時間&deco(#C7243A){”「後」”};に残業代の振替休日への代替を労働者と取り決める必要があり、延長労働時間以前に雇用主が労働者と前述の取り決めをすることは法律上許されていません。