以前より当社にご相談いただく案件の中で、台湾進出でわからないことがある、こういう経緯で失敗してしまったけどどうすればいいのかという質問を頂くことがあります。
台湾進出する上で、台湾と日本では言語と法律が違うため、様々な障害からトラブルが発生し、最終的にいい台湾進出のスタートをきれなかったという企業経営者様を、LinkBizは数多く見てきました。
そこで、慣れない地のビジネスでトラブルに対面した時、どうすれば今ある課題が解決ができるのでしょうか?
ここでは、台湾進出する上で失敗しないための以下の12のポイントを説明していきたく思います。
- 居留証とれないじゃん
- 居留証更新できないじゃん
- 賃貸した住所に会社登記できないじゃん
- 経費計上できないじゃん
- 日本に利益還元できないじゃん
- 所得税が日本と台湾で二重課税になっちゃうじゃん
- 健康保険に入れないじゃん
- 輸入できないじゃん
- 20%も源泉徴収されちゃうじゃん
- アルバイトの休日出勤、給与2倍?
- アルバイトも社会保険入るの?
- 有給の買い取りシステム
居留証を持てる人について
居留証を持てる人は以下の3種類の人です。
- 投資人:資本金を出した人
- 代表者:台湾の法人の責任者
- 従業員:台湾の法人で雇用されている人
投資人と代表者が同じと言われることもありますが、貰える居留証の種類が違うのでこれらは二つに分かれています。
一番多いパターンは②代表者で、台湾で会社設立して居留証をとる人だと思われます。
たまにいるのが、台湾法人で採用される人や知り合いの会社で採用される従業員として雇われる人です。
①投資人のビザについては、投資レベル20万USドル以上(600台湾ドル)が必要で非常にハードルが高いので、このパターンの居留証取得に関してはトラブルになることはさほどありません。
居留証をとるための3つのパターン
居留証をとるためのパターンについては、主に以下の3つがあります。
- 労働許可をとる
- ビザをとる
- 長期ビザをとる
代表者によくあるビザ取得のトラブル
ビザ取得のトラブルについて、代表者でビザ申請が止まるのは主に以下の4つのパターンがあります。
- 資本金が足りない
- 売上が足りない
- 経理登記されてない
- 過去の確定申告をしていない
今回は、以上の4つのトラブルについて、順を追ってお話ししたいと思います。
①資本金と②売上
まずは資本金と売上に関するトラブルです。
資本金と売上、申請タイミングによって条件が違い、居留証を申請するタイミングによって条件が変わります。
代表者ビザの申請条件が変わるタイミングは、主に以下の3つがあります。
- 設立して一年未満
- 設立してから1年以上
- 設立してから3年以上
①については、
設立1年未満の場合は、
(a)資本金50万元以上
(b)売上300万元以上(利益ではない)
のいずれかを満たせば代表者ビザを申請できます。
例えば、仮に資本金が50万元以上あるけれども、売上が300万元に達していないと言う状況であってももちろん申請することができます。
逆に、資本金が10万元だけれども、売上金が500万元以上の場合であっても申請することが可能です。
②については、設立一年を超えていて売上が300万元以上であればビザの取得ができます。
③について、3年以上の場合は、直近の三年間で平均300万元以上の売上があることがビザ取得の条件となります。
例えば、1年目600万元、2年目600万元、3年目0元のようなパターンだったとしても、平均400万元の売上があるのでビザ申請することが可能です。
ここで労働許可についてもお話しします。
労働許可については、資本金50万元ちょうどと資本金50万元以上とでは、取れるビザの長さが違います。
資本金が50万元ちょうどになると取れるビザの期限が1年になりますが、資本金が50万元以上の場合、取得できるビザの期限が3年に延びます。
ビザの更新の際は、設立一年以上の条件をクリアしなければいけず、一年後に売上300万元を上げられなければ代表者の居留証がなくなってしまいます。
そう考えると、やはり安心を買うのであれば資本金50万+αで3年の居留証を取っておくのが望ましいと思います。
その他質問について
利益と売上を間違える理由ってあるんですか?という疑問については、利益を出さないと台湾に貢献できないのではないかと言う焦りからそうなってしまうのではないかと言う推測が立てられます。
例えば、利益があって法人税が払える、法人税を払って初めて台湾に貢献できると言う考えから利益を立てないといけないと言う人も中にはいると考えられます。
③経理人登記
日本だと経理人とはお金を計算する人だと思われますが、台湾では代表取締という意味で使われています。
そのため、会社を作る時は経理人の名前を載せる必要があり、登記書には、代表者と経理人の名前を絶対に記入しなければなりません。
これを忘れるとビザの申請ができません。
④過去の確定申告をしていない
台湾では年間滞在90日以上を超えると確定申告をしなければいけません。
旅行者も同様で、滞在90日を超えてしまうと確定申告が必要になります。
例えば、台湾で十日間の旅行を10回し、トータルで100日間いましたといった場合や、他の会社に90日以上いて、その時に確定申告をしなかった場合、過去に遡って確定申告の有無を調べられ、税金を払わないと居留証が取れなくなります。
以上、代表者ビザが取れない時のトラブルによくある事例についてお話しさせていただきました。
先ほどもお話しした通り、代表者ビザが取れない時のトラブルは、主に以下のいずれかのパターンになると思います。
- 最低資本金のルールを知らなく、一年間の売上も足りてなかった
- 設立1年行ってないのだけれども、売上金300万達成してない
- 経理人登記をしていない
- 過去の確定申告をしていない
これらについてはなんとかする方法もあるので、こちらについてはLinkBizに相談していただければ、個別に対応させていただきます。