知っておきたい!台湾への現金持ち込み・持ち出し上限額の厳格化

はじめに

台湾の財政部関務署は2017年3月14日、同年6月28日から新たな「洗銭防制法(マネーロンダリング防止法)」が施行されるのに合わせ、台湾への現金などの持ち込み・持ち出しの取り締まりがより厳格になることを呼びかけました。

本コラムでは同法律に基づき、上限額以上の台湾ドル或いは外貨の持ち込みと持ち出しをする場合の注意事項についてご紹介します。

「洗銭防制法(マネーロンダリング防止法)」って何?

この法律はマネーロンダリングの防止を目的としたものです。

この法律で管制対象となっているのは、以下の5項目です。

①台湾ドル
②外貨
③人民元
④有価証券
⑤黄金

それぞれに異なる制限と制限を超過した場合の手続き、また罰則が設けられています。

ここでは①台湾ドル②外貨のみを簡単に紹介します。

台湾ドル

出入国時に持ち込み・持ち出し可能な上限額は10万台湾ドルです。
10万台湾ドルを超過する場合には、事前に中央銀行に申請し、許可証が必要です。

仮に50万台湾ドルを持っていたとしても、台湾への出入国時に持ち込み・持ち出し可能な額は10万台湾ドル以下になりますので、残りの40万台湾ドルは現金での持ち込み・持ち出しができないことにご注意ください。

もし申請していないにもかかわらず50万台湾ドルを持ち込んだり持ち出そうとした場合には超過分の40万台湾ドルは没収となります。

外貨

出入国時に持ち込み・持ち出し可能な上限額は1万(US)ドル相当です。

1万ドルを超過する場合には税関での申請手続きを行う必要があります。

台湾から出国

台湾出国の場合は、搭乗前に税関カウンターにて「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表」を記入し申請します。

台湾に入国

逆に台湾に入国する際には「中華民國海關申報單」及び「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表」の2つの書類を記入して税関に提出します。

もし申請せずに超過分を持ち込む或いは持ち出した場合には没収或いは罰金となりますのでご注意ください。

なお、申請すれば問題なく持ち込み・持ち出しが可能で、関税などの支払いは必要ありません

申請書類の書き方

旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表

現金持ち出し 1

「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表」
PDFファイルダウンロードできます。https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/2851?cntId=cus2_179096_2851

日本語版のPDFファイルもあります。便利ですね。

中華民國海關申報單

現金持ち出し 3

中華民國海關申報單 PDFファイルダウンロードできます。
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/2851?cntId=cus2_179094_2851


上記サイトにアクセスしたら、「中華民國海關申報單(pdf檔案)」をクリックしてダウンロードして下さい。

こちらも日本語版のPDFファイルもあります。便利ですね。

2021年9月15日 ダウンロードURLを更新しました。

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