台湾労務:求人募集、昇進、教育訓練、給与、解雇などにおける年齢差別の禁止

就業による年齢差別を禁止し、働きやすい環境を整える


勞動部では国民の就業への機会の平等性を保障するために、《就業服務法》では、就業による職業差別を禁止しています。《中高齡者及高齡者就業促進法》は民國109年12月4日に施行しています。同法には年齢差別に関する章が設けてられており、中高齢者の就業の権利を保障するために、雇用主は求職や雇用において年齢差別を禁止しています。

勞動部によると、雇用における年齢差別とは求職者や従業員の採用過程や雇用において、年齢を理由に不公平、不当な差別的な扱いをすることを指します。就業における年齢差別は、求人募集、昇進、教育訓練、給与、解雇などにおける差別的取り扱いとして発生する可能性があるとしています。

勞動部は現状、少数の雇用主が年齢差別をしているとし、雇用主は働きやすい環境を整えると共に、年齢を理由にせず能力に基づいて雇用するようにと、強調している。勞動部は毎年各地の勞工行政主管機と共同で研修会を開いており、雇用主に就業年齢差別を防ぐために事業者にも参加を促しています。

勞動部は、求職者又は雇用者が年齢差別に遭った場合は、各地の地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或社會局(處)】に申し出るようにとしています。雇用主の違反が発覚した場合は、30万元以上150万元以下の罰金、氏名の公表が罰せられます。

以上労働部からのニュースを翻訳しました。

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