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入国制限さらに緩和へ
中央流行疫病指揮センターは7月25日より、従来の台湾入国事由(親族訪問、扶養家族、留学、中国語学習、ビジネス渡航、投資、雇用契約、緊急的な人道支援など)に加え、ボランティア活動、布教、学習(宗教教義)、インターンシップ、国際交流、ワーキングホリデーのために、台湾への特別入国許可(ビザ)を申請する外国人の制限を緩和することなりました。
ワーキングホリデーは台湾と外国との間で締結された協議に基づくものであり、2カ国間の青年交流を目的としており、応募は1人につき1度のみとなっています。
上記の理由で台湾に入国する外国人は外交部領事事務局全球資訊網から関連書類を添えて外交部の特別入国許可(ビザ)を申請する必要があります。(詳細は外交部領事事務局HPをご参照ください)
入国制限は疫病指揮センターの規定に基づき随時変更されます。
以上を外交部領事事務局の記事から一部を翻訳しました。