対象は学生の配偶者と未成年の子供です
中央流行疫情指揮は、台湾で有効な居留証を持つ外国籍の学生(留学生・華僑留学生・中国香港・マカオの学生を含む)の外国籍の配偶者と未成年の子供が入国できるようになりました。
台湾に一年以上移住し、現在も6ヶ月以上の有効な居留証を所持している外国籍の学生、或いは国内の大学・大学院の修士、博士課程に在籍している、又は関係主管期間から許可を受けた外国人の配偶者及び未成年の子供は、必要書類を持って在外大使館で扶養家族ビザを申請できます。(詳細は外交部領事事務局全球資訊網でご確認下さい。)
2021年5月19日から2021年8月19日までに同じ種類のビザを既に発行された方は、2022年7月31日までに、元の発行場所で手数料を支払う事無くビザを発行する事が出来ます。当事者の入国に関しての検疫措置は、中央流行疫情指揮センターの現行の隔離検疫規則に従うものとします。
以上の記事を外交部領事事務局から一部を翻訳しました