台湾NEWS: 感染者への防疫対策緩和へ

自宅隔離10日間終了後検体採取無しで隔離完了に

台湾でのコロナウイルス感染の拡大が続いており連続して1000人を超えています。集中檢疫所や防疫旅館の稼働率が徐々に上昇していますす。中央流行疫情指揮中心の指揮官は、軽症及び無症状者の隔離解除条件を更新したと発表しました。本土感染又は入国時の検疫で感染が確認された場合であっても、病院・集中檢疫所・防疫旅館で隔離をし基準を満たせば、最短で4日で隔離解除となります。軽症の自宅隔離の場合10日間の隔離後検体採取無しで隔離解除となります。

現行の検疫規定では、入国者のPCR陰性者及び台湾本土での濃厚感染者の検疫日数は変わらず、10日間の隔離後、7日の自主健康期間を行わなければなりません。

4月16日の専門家会議の上、無症状または軽症者は症状が落ち着いた場合、
条件1;発症日又は採取日から4日以内の快篩かPCRの検査が陰性、またはCt値が30以上であること。
条件2:発症日または採取日から5〜9日以内に追加の快篩またはPCRの検査が陰性、またはCt値が30以上であること。
条件3:発症日から10日経った場合、検査無しで隔離解除とする
以上の条件を1つでも満たした場合隔離解除となり、自主健康管理期間に移行します。

病院、集中検疫所或いは防疫旅館で処置を受けた無症状・軽症状者は上記の条件を1つでも満たせば隔離期間終了となり最短4日で自主健康管理期間に移行します。しかし病院、集中検疫所或いは防疫旅館で処置を受けず自宅隔離を選択した場合、条件3を満たさなければ自宅隔離解除となりません。

アメリカ、日本の研究データによると、オミクロン株の感染力が最も強力な時期は3日目から5日目とされており、その後徐々に感染力が低下していき10日目には感染力がほとんど無い状態だとされています。重・中症状者はPCR検査の結果が陰性であるかCt値が30以上の場合隔離解除となります。

上記の条件を満たして隔離解除となっても、自主健康期間が7日あります。また、台湾への入国時の検査で陽性が判明し、7日以内に隔離解除の対象になったとしても海外からの入国者であるため10日目に快篩、入国17日目まで自主健康期間を行わなければなりません。

現在国内の病院の空床率は63%、中央集中検疫所の空床率は24%、地方強化型防疫旅館の空床率はわずか10%となっており、宜蘭,花蓮,基隆,新竹を含む10都市で自宅隔離サービスを行なっています。

以上を聯合新聞網聯合新聞網の記事から一部を翻訳しました。

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