台湾NEWS: 感染者の隔離解除条件を一部改訂

中央流行疫病指揮センターは、海外からの感染入国者数が増えてきていますが、その大半が古い症例であるとしており、専門家との協議を経て無症状や軽度の診断例に対する隔離解除の条件を改訂しました。

本来の隔離解除の条件は、発症日又は診断日から早くて10日後、検査で感染の危険性が低下したことを確認した後、7日間の自主健康期間を設けることとしています。現在流行中のオミクロン株のほとんどが無症状か軽症で、感染期は発病して初期の段階だとされています。また、海外からの感染入国者のほとんどが古い症例を占めています。感染のリスクが低い患者が強制隔離を避けれるようにするのと、病院や集中検疫・防疫ホテルの有効利用をするために、無症状・軽症患者の隔離治療条件を専門家との協議により、以下のように改訂しました。

一、 新規感染又は初回PCR検査でCt値<30件の場合、「距發病日或採檢日已達10天(発症日または検査日から10日経過している)(無症狀者,發病日以採檢日計算(無症状者は、検査日を発症日として計算))」の部分を削除し、「退燒至少1天,且症狀緩解(1日以上熱が下がり、症状が治まった場合),並追蹤間隔至少24小時之兩次連續或非連續呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30(24時間以上間隔を空けて連続または、非連続の2回の呼吸器検査の結果、SARS-CoV-2 RT-PCRが陰性または、Ct値が30を超えていたら),即可解除隔離治療(隔離から解放)」と改訂。

二、 また現行の「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件(重症・特殊な感染性肺炎の治療及び隔離解除の条件)」では、海外からの入国後7日以内に隔離治療から解放された場合、衛生局から居家隔離通知書が発行され入国後10日までは検疫ホテル、自宅(1人1室、居住者が2回目のワクチン接種から14日以上経過していることが条件または、検疫施設での隔離を継続することを依然として維持するとしています。

以上を衛生福利部衛生福利部から一部を翻訳しました。

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