新年あけましておめでとうございます、藤縄です。
春節も終わり、2月も後半に差し掛かって仕事や自身のスキルアップに励まねばという季節になりました。台湾では、寒波が直撃しており、台北も冷え込んでおります。
スキルアップするには、自分自身の能力と現在状況を常に再確認し、日々達成可能な目標を立てて行動していく必要があります。
ここでは、最初のステップとして「どのようにして台湾でワーホリ移住するのか」という疑問を解消するために、ワーキングホリデービザ(通称ワーホリビザ)の申請方法についてご紹介します。
日台間のワーキングホリデービザについて
そもそもワーキングホリデーとはどういったもので、ワーホリビザは何ができるビザのでしょうか。
日本ワーキングホリデー協会では、ワーキングホリデー制度を「二つの国・地域間の取り決め等に基づき,各々の国・地域が,相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため,自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度」であるとしています。
これより、ワーホリビザは、「文化交流や言語学習を行うことを目的として、現地における活動費と滞在費を補うための仕事(アルバイト)が許可される停留ビザ(Visitor VISA)」であると言えます。
台湾と日本間のワーキングホリデー協定は、2009年6月に締結し、2020年度現在では年間の募集定員10000人までのビザを発給しています。
台湾のワーホリビザでは、言語学習を目的とした、語学学校などへの就学が認められています。また、アルバイトの就労時間に制限などはございません。ただし、風俗関係の就労は禁止されています。
また、このビザを取得することによって、台湾現地に180日間滞在でき、ビザ失効期限15日前から受付可能となる延長申請をすれば最長で360日間台湾に滞在することが可能となります。(2020年3月21日以前にワーホリビザで入国した人は、台湾政府による自動延長措置が入り、それ以上の期間滞在することができます)
台湾では、日本のワーホリビザは人気なので、募集定員内にビザ発給を絞るために、申請に複数の手順を踏む必要があります。そのため、発給に時間が掛かり、また、抽選となることがあります。
しかし、日本人が台湾のワーホリビザを取得する際は、申請資格と必要書類さえ揃えば、申請後すぐに手続きが行われ、基本的に翌日ビザ発給となります。また、別途手数料が発生しますが、希望があれば即日にも受け取ることが可能です。
<12月5日追加>
現在は新型コロナウイルスの影響によって、ワーホリビザの発給日数に影響が出ており、受け取れるタイミングが異なる可能性があります。
こちらにつきましては、ご自身で各代表処・弁事処等にご確認するようお願いいたします。
ワーホリビザの申請手順<2020年度版>
ワーホリビザの申請について、基本的に本人が申請し、中華民国駐日代表処及び各弁事処の窓口に行く必要があります。
また、ワーキングホリデービザの申請手順は年度によって違ってきます。ここでは、2020年度の台湾のワーホリビザの申請手順について説明します。
申請資格について
ワーホリビザの取得には、申請書類の提出以外に以下の条件が設けられています。また、申請する際の言語能力の有無は不問となります。
●申請資格について
- 申請時に日本在住の日本国民であること。
- 以前に台湾へのワーキングホリデー査証の発給を受けていないこと。
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。(申請時に30歳であれば、ビザ発給後に31歳になっても有効)
- 台湾入国の目的はあくまでも休暇であり、仕事は生活費や活動費を稼ぐための手段であること。また、ビザ有効期限満了前に出国すること。
- 被扶養者を同伴しないこと。(ただし、被扶養者が台湾に滞在できるビザを取得すれば可)
必要書類について
必要書類については主に以下の通りになります。また、2019年度現在、ワーホリビザの査証手数料は無料となっております。
基本的にワーホリビザの発給は翌日となりますが、私がワーホリビザを申請する時点では、5300円で即日発給を受け付けておりました(2019年11月)。
即日発給を希望する場合は、発給希望日の正午までにビザ発給の申請の受け付けをする必要があります。
●必要書類:
- ワーキングホリデー申請書(本人の署名が必要)、申請書作成の専用WEBサイトはこちらから
- パスポート(残存日数以上の滞在期間があれば可)
- 履歴書及び台湾における活動の概要(所定フォームあり)
- 旅券及びその写し1通(A4)
- カラーの証明写真2枚:横3.5㎝×縦4.5㎝ (頭部は縦に3.2㎝から3.6㎝以内で、6ヶ月以内に撮られたもの)
- 一年以上海外旅行保険(死亡、傷害、病気)適用の保険証券:原本とA4の写し1通を提出、原本は提示後返却
- 帰国ための航空券予約表、片道又は往復。(30万円以上の財力証明書があれば、航空券は不要)
- 滞在費用証明書(銀行または郵便局の残高証明書):20万円以上本人名義で発行から3ヶ月以内のもの
- 現住所証明(2020年8月3日以降適用)
- 査証手数料:不要
①のワーキングホリデー申請書は、中国語か英語で作成する必要があります。また、申請内容に出国予定日と滞在日数の目安、台湾現地の滞在先の入力が必要になります。
②について、ワーホリビザはあくまでも国際文化交流や、見学旅行を目的としたビザであるため、活動の概要は文化交流や言語活動、旅行中心の内容である方が望ましいです。
⑥について、海外旅行保険によっては、出国日時の取り決めやビザの提出が求められますが、台湾のワーホリビザは海外旅行保険に加入していないと申請できないため、保険に加入する際にビザの提出を求められた場合は、海外保険担当者の方に「海外旅行保険に入ってからでないとビザを取得できません」という旨を伝えましょう。
2020年8月より、⑨の現住所証明を提出することが必要となりました。こちらについては、詳しくは30日以内の住民票、運転免許、健康保険証、マイナンバーカード等が該当するとのことです。
●申請場所
- 台北駐日経済文化代表処
住所:東京都港区白金台5-20-2
電話:(03)3280-7811 - 台北駐日経済文化代表処札幌分処
住所:北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話:011(222)2930 - 台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所:神奈川県横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
電話:(045)641-7737 - 台北駐大阪経済文化弁事処
住所:大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階
電話:(06)6443-8484 - 台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所:福岡県福岡市中央区桜坂3-12-42
電話:(092)734-2810 - 台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所:沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
電話:(098)862-7008
台湾のワーホリビザを発給できる施設は上記の通りになります。ただし、お住いの都道府県(パスポートに記載されている場所)によって発給申請できる地区が異なります。
例えば、私の場合、パスポートに記載されている住所が新潟県なので、東京の台北駐日経済文化代表処へ行き、ワーホリビザを発給しました。
台湾ビザ発給の管轄地域や各施設などについて疑問があれば、上記の中華民国駐日代表処及び各弁事処に電話やメール等で確認をとることができます。(私がメールで問い合わせたところ、メールの返信が4日ほど掛かっていたので電話の方が良いと思われます。)
<2020年10月追記>
現在、コロナウイルスの影響により、ワーホリビザの交付手続きや発給日数について、いくつかの変更事項があります。
こちらにつきましては、各代表処・弁事処等でご確認するようお願いいたします。
まとめ
台湾でワーホリとして訪台することは、難しいということは決してありません。ワーホリビザを取得すれば、語学を学び働きながら、外国の文化に触れることが可能です。
ワーキングホリデーは、若い人にしかできない、若い人にとってとても良い経験となりえます。しかし、ビザ申請や台湾文化について、正しい知識を入れておかなければ、トラブルに巻き込まれるときの対処に手間を取ってしまいます。
そのため、このような問題を起こさず、迅速な手続きを行えるように、しっかりと準備してから渡航できるようにしておきましょう。
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