現在、台湾にて国民にコロナウイルス流行防止政策への協力を促し、流行防止規定を遵守させるため、新型肺炎(コロナウイルス)の予防管理及び肺炎の救済に関する特別条例規定に基づき、隔離・隔離中の身の回りの自由の喪失や無給休暇による経済的損失の補償が行われています。
今回、その補助金の申請条件等をまとめました。
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※本ページに記載されている内容は、弊社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。最終的な補助金申請の可否は、台湾政府(台湾衛生福利部)の判断によるものとなることをご了承ください。
補償対象について
台湾の隔離補助金について、補償対象となるパターンは主に以下の2種類があります。
- 隔離・検疫者:各保健当局が、自宅隔離、自宅検疫、自宅隔離、集中隔離、集中検疫を受けなければならない対象と判断した者。
- 介護者(被隔離・検疫者の家族):隔離・検疫対象になった「自分一人で生活を行えない」人の世話のために休職したり、働くことができない家族。
※109年6月17日より、「台湾国民」または「居留証所持者」が防疫補償を申請できるようになりました。ただし、「居留証を持たない」外国人、中国人、香港人、マカオ人で在留許可がない人は、防疫補償の申請はできません。
※「自分一人で生活を行えない」とは以下の7つの状況を指します。
- 介護サービス法第8条の要介護度の判定を受けた方で、障害程度が2級から8級までの方。 隔離・検疫前に審査を申し込んだ者、隔離・検疫後に審査を終えた者も含まれる。
- 神経内科医又は精神科医により認知症と診断された者。 隔離・検疫前に診断を申請し、隔離・検疫後に診断を完了した者を含む。
- 心身障害者であって、地域保健医療福祉(コミュニティケア)サービスまたは介助サービス(パーソナルケア)を受けている者。
所謂コミュニティケアには、障害者自立支援法に基づく地域通所運営施設、地域密着型通所介護、在宅介護または共同生活が含まれる。 - 外国人在宅介護福祉士で、医師から重度の特殊感染性肺炎等によりサービスの提供が困難な状態にあると診断され、家族の介護が必要な者。
- 小学児童または満12歳未満の児童。
- 中学生、高校生、または五年制専門学校の3年以下の心身障害者。
- 他、中央感染症指揮センターより認められた者。
受けられる補償について
- 1日一人当たり1000台湾元(隔離検疫者、介護人問わず)
原則として、検疫又は検疫通知書に記載された日にちに応じて、雇用者が支払った給与の実日数分の補助金は控除しなければなりません。
会社より給与が支給された日の補助金は出ないことになっているのでご注意ください。
申請資格
申請資格については、主に以下の条件を満たしていれば申請できます。
- 各保健当局が定めるところによる、隔離・検疫者及び防疫自分一人で生活を行うことができない隔離検疫者を世話するために休職又は働くことができない者。
- 隔離・検疫規定に違反していないこと。(在宅隔離・検疫すべきだが、あちこち出歩くなどのルール違反があったり、提供された情報が事実でない場合は当然ダメ)
- 検疫隔離期間に給与や、他の法令で定められている同質の補助金を受け取らないこと。
申請期間及び方法
申請については、インターネット、郵送、各窓口等で受け付けています。
申請場所:https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/
申請に必要となる書類
申請書類の各ファイルについてはこちらのページの「五、申請應檢附資料」から
隔離・検疫者
- 申請書。
- 申請者の身分証明書の両面コピー。(外国人は居留証かパスポート)
- 隔離・検疫者の銀行口座の通帳の表面のコピー。(未成年者や後見人の場合は、法定代理人や後見人の銀行口座通帳の表面のコピーを添付することが可能)
- 従業員の場合は、休職中で給料がないことを証明する事業主発行の証明書。
- 非従業員の場合は、本人の仕事がなく報酬も得ていないことを証明する、補償宣誓書。
- 109年3月17日以降に出国し、そして、帰国後に在宅隔離・検疫を受けている人は、出国に関する書類や資料を添付すること(出国が必要だった理由等)。
- 他、中央感染症指揮センターが指定する書類や資料。
介護者
- 申請書
- 申請者の身分証明書の両面コピー。(外国人は居留証かパスポート)
- 本人または法定代理人の金融機関の預金通帳の表紙のコピー。
- 従業員の場合は、休職中で給料がないことを証明する事業主発行の証明書。
- 非従業員の場合は、本人の仕事がなく報酬も得ていないことを証明する、補償宣誓書。
- 神経内科や精神科で認知症と診断された人は、神経内科や精神科で認知症と診断された診断書を添付すること。
- 外国人在宅看護師が医師から重度の感染性肺炎等の診断を受け、サービスの提供ができず家族の介護が必要な場合は、外国人在宅看護師の雇用許可証の写しと医師の診断書、またはサービス提供ができないことを記した証明書か宣誓書を添付すること。
- 現在小学校に在籍してる12歳以上の隔離・検疫者は、在籍を証明するもの(登録証など)を提出する必要がある。
- 隔離・検疫を受けている中学生、高校生または五年制専門学校の3年以下の心身障害者については、学生証の表裏面のコピーを添付すること。
- 他、中央感染症指揮センターが指定する書類や資料。
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