こんにちは、藤縄です。
最近ブログを書く時間があまり取れなく、頻度が少なくなってしまっています。😣
これは結構私にとってゆゆしきことだと自覚しているので何とかしたいと思っています。😅
最近のことについて、仕事で原付バイクを運転するための免許が必要になるのではないか、ということで日本の免許を中文翻訳するために日台交流協会まで行ってきましたのでここに書こうと思います。
関連記事「日本の運転免許証を台湾の運転免許証に切り替える」
台湾で運転するために必要なもの
台湾で運転するために携帯が必要なものは以下の3点です。
- 日本の運転免許証
- 運転免許証を中文に翻訳した文書
- パスポート
現在、台湾では、日本との二国間協定によって、外国でも免許証とその現地国の翻訳文があれば運転してもいいということになっています。ワーホリの人ももちろんできます。
中文翻訳については、ただ翻訳されたものを使っていいというわけではなく、翻訳文書を発行する機関にて申請し、入手したものを使用しなければなりません。
基本的に上記3点を携帯していれば運転することができますが、日台交流協会にて、翻訳書作成申請の際に渡される、「日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について」の要項も持っておいた方が良いでしょう。
関連記事
「日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について」(日台友好協会)
「日本の運転免許証を台湾で使うための中国語翻訳文について」(JAF)
日台交流協会について
日台交流協会は台北と高雄にありますが、今回私は台北事務所の方に行きました。
台北事務所は台湾メトロ忠孝復興站の近くにあります。
営業時間は、平日の9:00~17:00までとなっており、休日は空いてません。
現在、私は台湾にいるので、台湾の機関で翻訳文を取得しましたが、日本で免許の翻訳をしたい場合は、JAFに行けば翻訳文を発行してもらえるそうです😀
ということで、先日現地の方に赴いてみました。
役所というのはどこも混んでるイメージがありましたが、コロナの影響か人は全くおらず、窓口も2か所ほどしか開いておりませんでした。
通常は、日本人より、ワーホリビザや各種ビザを発給してもらうために来た台湾人の申請者の皆さんがいて、混雑するのでしょう。(日本のワーホリビザが台湾の人に非常に人気であるため)
入り口すぐにいる事務員の方は日本語ができるので、用件だけ伝えれば整理券をいただけます。
翻訳書の発行手続き
日本の免許を中文翻訳するために必要になるものは以下の3点です。
- パスポート
- 日本国発行の運転免許証
- 翻訳手数料(590元)
受付カウンターの番号札の順番を呼ばれた後、その場で申込書を書きました。その後、「翻訳文の作成に一時間ほど掛かります」と言われ、引換証と要項説明書をいただきました。
パスポートはその場ですぐ返してもらえますが、運転免許証は翻訳が終わるまで預けておくことになります。
ほどなくして、引換証と手数料を支払ったのち、無事免許証の翻訳文を入手できました。
当翻訳文の有効期限は発行時より1年間有効です。
注意点としては、免許証の記載内容や日本の住所等の変更があった場合、翻訳文の効力が失われてしまうというのがあるそうです。
なので、免許の記載内容変更後に、台湾で運転する必要がある場合は、その都度翻訳文の再申請をする必要があります。
まとめ
台湾では、パスポートと日本の免許証、そして、その中文翻訳書類を携帯していれば、運転することが認められています。
また、日本の免許証と翻訳文、そして居留証があれば、日本の免許を台湾免許に書き換えることができます。
ちょっと話題とはずれますが、台湾で免許を取れるかなと思い、先日、いろいろ試したり、役所に相談してみた結果、ワーホリビザでは台湾免許を発行できないということになっているそうです。
ワーホリの台湾免許取得ができるかどうかについて、調べるのに結構骨が折れたので、近いうちにまた話そうと思います。
それでは。
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