予防接種証明の相互認証に向けて、外交部が日台間の対話プラットフォームを構築

外交部建立台日對話平台 爭取相互採認疫苗接種證明

日本のメディアは、日本が早ければ今月中にも商務目的で渡航する人、留学生、技能実習生の入国要件を緩和すると報じており、台湾日本関係協会の秘書長は本日、この点について日本側と緊密に連絡を取り合っていくと述べました。 また、外交部は、司令部の専門的な判断と国境管理措置に協力し、双方の医療当局が対話プラットフォームを構築することを支援し、国際的な予防接種証明書の相互認証を積極的に求めていくとのことです。

本日、日本経済新聞、NHKなどのメディアは、日本での感染確認数の減少を受けて、商務業界から出張制限の緩和を求める声が上がっていると報じました。 このため、日本政府は、短期商用目的で入国した外国人商務者が、政府が承認したファイザー社のBNT、モデルナ、AZの3種類のワクチンを接種した人においては、隔離期間が現在の10日間から3日間に短縮されるうえ、隔離後PCR結果が陰性の場合は4日目以降は公共交通機関の利用や外食が可能となるよう検討しています。 この緩和措置は、海外での商務活動から帰国した日本人にも適用されますが、観光客には適用されません。

台湾日本協会秘書長は今日外交部で、日本台湾交流協会(JTA)と緊密に連絡を取り合い、関連する措置をタイムリーに発表するようJTAに要請し、また外交部は司令部と協力して、双方の管轄医療機関の対話の場を設け、国際予防接種証明書の相互認証を積極的に進めていくと説明しました。

また、ベトナム外務省は10月21日、世界72の国と地域の予防接種証明書/予防接種パスポートを一時的に認め、2回の完全接種を受けた人の集中隔離期間を7日間に短縮すると発表しました。 しかし、現在ベトナム政府が認めているワクチンは、世界保健機関(WHO)、米国食品医薬品局(FDA)、欧州医薬品庁(EMA)の承認を受けたもの、またはベトナム政府に登録申請をしてVH肺炎ワクチンの承認を受けたもののみです。

外交部は、高端ワクチンの接種証明書を持ってベトナムに入国した場合、隔離期間の短縮申請ができない可能性があることを、注意喚起しています。 本件の進捗状況について、外交部アジア太平洋局長は本日、外交部とベトナム駐在員事務所が、ベトナム政府にワクチン承認を申請するための関連手続きと規則をすでに厚生省に提供しており、高端ワクチンがベトナムに(承認)申請するつもりであれば、外交部と駐在員事務所は支援すると述べました。
以上
自由時報より一部を翻訳しました。

最新情報をチェックしよう!
>アクセス

アクセス

台湾威凌克股份有限公司
(ベンチャー・リンク台湾)
台北市中正區忠孝東路二段130號4樓之5
☎ 日本語でどうぞ
台湾から 02-2568-2334
日本から 070-9155-1710
LinkBiz台湾のオフィスは、MRT中和新蘆線、松江南京駅、8番出口から徒歩3分にあります。

CTR IMG