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【台湾】新型コロナウイルス最新情報<5月18日更新>

LinkBiz台湾では、今年の新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けながらも会社設立や起業支援に携わってきました。その中でも、お客様から台湾の新型コロナウィルスの情報や状況に関するお問い合わせを多くいただいております。当記事では、台湾の新型コロナウイルスに関する最新情報を現地からお届けします。

藤縄
5月18日、ワーキングホリデービザ(ワーホリビザ )の発給は停止になっています。

2021年5月18日

有効な居留証を持たない外国籍者の台湾入国は禁止なりました。(2021年5月19日~6月18日)

台北駐日経済文化代表処

全てのビザ申請受付を一時停止となりました。(2021年5月18日~)

台湾全土の学校が、5月28日まで休校になりました。幼稚園も含みます。

2021年3月3日

ワーホリビザ申請について、ワーホリビザの申請は予約が必要です。現在は1ヵ月半待ちです。

【2021/03/01~受付再開】ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデー査証

就労や出張で台湾に行かれるかたはこちらのページで入境情報をご確認ください。

ビザ緩和措置&防疫強化対策を継続(2021.03.01更新)

台湾入国規定変更に関するお知らせ

就労/出張に関する特別入国許可付きのビザ申請

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【台湾】在宅検疫(自宅隔離)の補助金申請について

台湾の入国制限について

2021年2月24日発表、3月1日から変更内容です。

1.有効な滞在許可証を持った非国民(外国人、香港、マカオ、本土の人を含む)は入国が許可されています。居留証を持った方、就業や留学のビザをお持ちの方などが対象です。

2.在留許可持っていな外国人: 観光や一般的な社会訪問を除き、外務省の在外公館で特別入国許可を申請することができます。就業、留学のビザ発給が再開されます。
短期語学留学 :「先修華語之外交部臺灣獎學金受獎生」を受けている方のみ入国許可を申請できます。

ワーキングホリデー:ワーホリビザの申請が再開しました。(3月5日 更新)
*昨年ワーホリビザを取得し、まだ台湾に入国さえてない方はで、「特別入境許可」があるかご確認ください。
ワーホリビザに「特別入境許可」が無ければ、台湾に入国はできません。ワーホリビザの「特別入境許可」が必要な方は、
管轄とする弁事処で手続きをしてください。

3.中国、香港、マカオ在住者の入国条件

①中国:在留許可証、人道的配慮及び緊急援助 (葬儀、重病親族の見舞い等)の所持者、 国民の土地配偶者及び未成年者、 台湾在住外国人の土地配偶者及び未成年者(同窓会同行)、 教育部が許可した学生、 保健福祉部が許可した国際医療従事者、 事業許可証を所持している者。

②香港・マカオ:居住許可証の所持者、人道的配慮と緊急援助 (葬儀、重病親族の見舞いなど)、 香港・マカオ国籍者の配偶者と未成年者、事業契約、 多国籍企業の内部異動、教育部が認可した学生、 保健福祉部が認可した国際医療従事者、事業許可証の所持者” 台湾に入国する外国人、または空港を乗り継いで台湾に入国する場合は、 搭乗予定時刻の3日前までにCOVID-19核酸検査陰性報告書を提出。 検疫のための宿泊施設を事前に手配する必要があり、1世帯1人分の検疫宿泊または自宅検疫。 入国者は、検疫のオンラインエントリーシステムの健康申告書に記入し、 関連する要件を満たす必要があります。 実施状況に応じで対策を調整する。

過去の経緯

2020年3月19日(木)以降、台湾の居留資格を持たない外国人の台湾入国を禁止とする措置が、台湾政府より発表されました。台湾への入国資格を持つ人も、台湾入国後に14日間の在宅検疫が義務づけられています。

9月8日に、台湾との間で追加的防疫措置を講じることで入国拒否の例外とする「レジデンストラック」が始まりました。レジデンストラックによって、必要書類と一定の条件を満たせば台湾に入国できますが、14日間の隔離政策は依然として行われている状況です。

11月現在は日本と台湾を往来する航空便も増えてきており、航空チケットの購入に困るという状況は解消されています。

〈11月12日追加〉

訪台するビジネス関係者に対し、入国後の外出制限を条件付きで緩和する「ビジネスバブル」の第1弾として、米国の電子機器メーカーの幹部職員が近日少人数で短期間の訪台をする見通しとなりました。ビジネスバブルによる、到着後の隔離は不要となります。

訪台申請は、中央感染症指揮センターが、ビジネスプランの①完成度や②訪台の必要性、③切迫性、④代替不可能性、⑤台湾経済に対する貢献度の5つの面から評価し、ビジネスバブルの条件に当てはまるのであれば、訪台許可を出すようです。(記事はこちらから)

<11月13日追加>

LinkBiz台湾で外交部に問い合わせたところ、ビジネスバブル申請の前提条件として投資10億元以上が必要であるとの返答がありました。

今後の国際情勢によっては、この基準も変わってくると考えられます。

また、台湾交通部は11日、国・地域間で外国人旅行者の入国・入境規制を緩和する「トラベルバブル」に関して、日本などと実施の可能性について協議を進めていると明らかにしました。(記事はこちらから)

<11月18日追加>

2020年12月1日から2021年2月28日まで、入境及び経由(トランジット)の際に3日営業日以内(出発日を含めない)のコロナウイルスの陰性報告書(陰性証明)の提出が必要になりました。これは台湾国籍の人や居留証を持つ人も対象に含まれます。

※報告書の内容には、パスポートに記載された氏名、生年月日(または旅券番号)、検査日及び報告日、疾病の名称、検査方法及び判読結果が必要になります。

※日付は報告日及び営業日を計算し、祝祭日を含まず、紙媒体の報告書、或いは電子データの提出が必要になります。内容については明確に書く必要があります。

<11月30日追加>

コロナウイルスの陰性報告書(陰性証明)に関して偽造が懸念されることから、12月1日から証明書の真偽確認を強化するとともに、偽造の通報の受け付けが始まります。これを違反した者には、感染症防止法に基づき、最大15万台湾元(約55万円)の過料が科されます。

また、中央感染症指揮センターは、陰性証明の信頼性の判断が困難なことを指摘し、 12月4日から同月17日まで、仕事で訪台するインドネシア籍の人の入国を全面的に一時停止することを發表しました。

<1月5日追加>

台湾では1月1日より、外国人の入国を原則的に禁止しています。居留証を所持した外国人やビジネス客、台湾人の配偶者・未成年の子供などは入国禁止の例外として引き続き入国できます。当期間中、12月中以前ににワーホリビザを取得した人も入国することが可能です。

入国禁止期間は1カ月間の予定で、感染状況などに応じて調整するとし、台湾での乗り継ぎも元日から見合わせています。

台湾における新型コロナワクチン最新情報

衛生福利部プラットフォーム

中央感染症指揮センターは、国産新型コロナワクチンの臨床試験を加速させるため、治験者登録プラットフォームの設立を発表しました。プラットフォームは11月11日から11月30日まで登録受付を開始し、2万人以上の参加者を募り、台湾でのワクチン生産・使用を早期に実現することを目指すということです。

中央感染症指揮センターの陳志忠氏は記者会見で、コロナワクチンの3候補が臨床試験に入ったと述べ、臨床試験の第1フェーズはまもなく終了し、第2フェーズに入る準備ができているが、第2フェーズに必要な被験者数が多く、また、すべての登録者が臨床試験に参加するわけではないため、コロナワクチン臨床試験登録プラットフォームを立ち上げることを決めました。

詳しくは以下のリンクより

加速國產武漢肺炎疫苗臨床試驗 受試者召募平台上線
・COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台

<11月23日追加>

中央感染症指揮センターの陳時中指揮官は20日、新型コロナウイルスのワクチンについて、一定量のワクチンを購入する契約を海外メーカーとの間で締結したと明らかにしました。

メーカー名や供給時期は明らかにしていませんが、進行中の契約作業を終え次第、メーカーに費用を支払う予定だということです。(記事こちらから)

<11月25日追加>

中央感染症指揮センターの荘人祥報道官は24日の会見で、台湾は早ければ来年の第1四半期に、新型コロナウイルスのワクチンを少なくとも230万人分確保できる見通しとなっていることを明らかにしました。ワクチンの供給時期は、最速で来年第1四半期とされているものの、詳細は明らかになっていません。(記事はこちらから)

 

台湾コロナ禍の「新しい日常」

新しい日常

台湾では、中央感染症指揮センターより「防疫新生活運動」が呼びかけられ、そのガイドラインに従って台湾国内では「新しい日常」が始まっています。

新しい日常については、現在下記の6つのガイドラインが定められています。

  • マスク着用の習慣化
  • 石鹸での手洗いや消毒の励行
  • ソーシャルディスタンスの確保(屋内1.5メートル、屋外1メートル)
  • 外出の際は混雑しない時間帯を調べてから出かける
  • 屋内に入る際の検温に協力する
  • 飲食店のテーブルには飛沫防止パーテーションを設置

8月5日、中央感染症指揮センターが、人の出入りが多い場所や、社交距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保が難しい密室など公共施設における、マスク着用と手洗いと咳エチケットを徹底する旨の衛生強化を発表しました。

対象は、主に以下の8つの施設となります。

  1. 医療機関
    →病院、クリニック、高齢者施設、乳児保育所、障害者支援施設など
  2. 公共交通機関
    →新幹線、電車、メトロ(MRT)、モノレール、バス、タクシー、空港、航空機内及び船内など
  3. 商業施設
    →ホテル、スーパー、デパート、室内小売店、展示場、薬局、ドラッグストアなど
  4. 市場・教育施設
    →生涯学習センター(社區大學)、自主学習センター、図書館、科学教育館など
  5. 展示・講演会場、競技場
    →劇場、映画館、博物館、美術館、体育館、活動センター、スポーツジム、室内プール、遊園地、子供向け遊戯場など
  6. 寺廟、祭事
    →寺院、宮廟、教会、葬儀設施など
  7. 娯楽施設
    →カラオケ、バー、ダンスホール、理容院、運動・フィットネス施設、クルーズ船など
  8. 金融・通信・行政関連機関
    →銀行、保険会社、郵便局、通信会社、ケーブルテレビ会社、行政機関・関連のサービスセンターなど

 

12月1日から始まる防疫対策の強化

台湾衛生福利部LINEより

11月18日、中央感染症指揮センターより、12月1日よりコロナウイルスの防疫対策を強化するという発表がありました。
これによって、人の出入りが多い場所や、社交距離の確保が難しい密室等の上記の8ヶ所の公共施設におけるマスクの着用が義務化されます。これを破った場合は3000〜15000台湾元の罰金が科される恐れもあります。

<11月25日追加>

スポーツジムやフィットネスジム、プールも公共の場ですのでマスクの着用が必要になりますが、1.5m以上の社交距離(ソーシャル・ディスタンス)を確保できるなら、場合によって外して運動しても構わないということです。

 

台湾のマスク事情

台湾のマスク事情について

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、台湾では、2月に政府よりマスクの実名制販売が始まり、現在では、成人一人当たり14日以内に10枚(40元)のマスクを購入することができるようになりました。

台湾政府によりマスクの実名制販売については12月まで行われる見込みです。

より詳しい台湾のマスク事情については以下の記事から

台湾のマスク事情について

 

マスク購入について

6月に入り、マスクの生産ライン拡充によって、月末には2500万枚/日ものマスクの生産を可能にしたほか、コンビニや薬局、ネット通販でマスクの一般販売が始まるようになった他、新型コロナウイルスの国内暫定収束により、6月7日よりマスク着用やイベントなどの人数規制が緩和されました。

その結果、台湾のマスク備蓄量が5億枚以上に達し、現在は、実名制販売以外にも薬局やスーパー等で簡単にマスクを買うことができるようになっています。

台湾スーパーのマスクの安売りセールの時

 

藤縄
一時期、台湾ではマスクもアルコールも手に入りにくくなっている時期が本当にありました。
身分証を用いた実名制販売のシステムを早々に作り上げた台湾政府と関係者各位様、一人一人によるマスクの節約や奉仕精神にただただ感動しておりました。

 

マスクがないとMRTの改札を通ることができない

11月現在、台湾国内のコロナウイルスの防疫対策として、マスクがないと改札が通れない状況となっております。

マスク未着用の乗客について、乗車拒否や勧告に従わない乗客には、最高15000台湾元(約54000円)の罰金が科される可能性があります。実際に過料を科される人が出たケースもあります。(詳細はこちらの記事より)

6月以前までは、マスクの不足の影響もあり、マスクを忘れてしまった、或いは落としてしまって持っていないというトラブルも見られましたが、そういった時に、周囲の人がマスクを譲るといった場面を何度も見てきました。

藤縄
私もマスクを譲ったことがあります。

 

コロナ禍における日台間の航空チケットの値段

現在、コロナによる影響で、世界中で航空機の欠航が続いており、航空チケットの値段が高騰しております。

ここ台湾でも例外ではなく、11月現在航空チケットの値段が大体片道3万5000円程度からとなっておりますが、一時期コロナが流行し航空便の手配ができなかった時よりは、だいぶ安くなったと思います。

藤縄
航空便が無かった時のチケットは、片道8万〜12万円という日台間の便とは思えない値段でした。
まだコロナは続いていますが、だいぶチケットの値段は下がったと思います。

 

ノービザ・停留ビザ等の延長措置

台湾は2020年3月19日より外国人の台湾への入境を原則禁止していが、台湾外交部では3月21日以前に到着ビザ、停留ビザ、ビザ免除措置のいずれかで台湾に入境し、未だ滞在期間を過ぎていない外国人の停留期限を30日間延長する措置を実施しています。これによって、現在もノービザで滞在できている外国人もいます。

11月時点までに、外交部より5度の一斉自動延長措置、内政部移民署より5度の延長措置がありました。

ワーホリも適用範囲外ではなく、ワーホリを含め合法的に滞在している外国人の滞在期限が自動的に延長されており、現在も延長措置の公布は続いている状況です。

 

ビザの延長措置については、下記リンクにて詳しく解説しております。

台湾の査証免除(ノービザ)・停留ビザ(ワーホリ含む)等の滞在期限の延長措置について

まとめ

台湾では、マスクの着用をしっかりとしていれば、公共交通機関等でどこへでも行って遊んだり旅行したりできる状態となっております。

また、6月30日に公布された停留ビザの台湾入国緩和措置によって、8月以降ワーホリで台湾へ来る日本人も増えてきました。

現在、ワーホリや停留ビザで台湾へ来ても何不自由なく生活することができ、マスクも手に入る状況が続いております。これらは台湾の国民一人一人が国の政策に協力して作った結果であると思います。

今後、防疫にも念を入れつつ、台湾と世界各国の交流が盛んになって、遂にはコロナウイルスが終息することを心よりお祈りしております。

以上、台湾の新型コロナウイルス最新事情でした。

 

 

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