台湾進出の際に登記住所についてよく質問をいただきます。
LinkBiz台湾では、適切な登記住所を選択するために支援しておりますので、是非お任せください。
こちらでは台湾のレンタルオフィス状況について下記の順にご紹介いたします。
登記住所種類
登記住所は大きく分けて下記の4種類あります。
① 賃貸物件オフィス
② レンタルオフィス 個室
③ レンタルオフィス デスクのみ
④ バーチャルオフィス
それぞれの相場観は下記のとおり
費用感 | メリット | デメリット | |
賃貸物件オフィス | 坪単価 1,000元~3,000元 | 坪単価が安く、家賃負担んを抑えることができる | 30坪未満の物件は少ない 設備が入っていない 探すのが大変 |
レンタルオフィス 個室 | 20,000~40,000元/1-3人部屋 | 設備が揃っている 立地がよい |
坪単価にすると高い |
レンタルオフィス デスクのみ |
6,000元~12,000元/1デスク | 設備が揃っている 立地がよい |
OPENスペースのため機密性がない。 荷物保管できるスペースがない |
バーチャルオフィス | 3,000元~4,000元/1住所 | 低価格 | 執務スペースがない |
登記に必要となるもの
登記に必要となるものは大家さんが法人か個人かによって変わります。
また大家と物件所有者が異なる転貸物件などの場合は、物件所有者の同意書が必要になります。
とくにレンタルオフィスなどは物件の所有者と大家が異なる転貸物件である可能性が高いので注意が必要です。
① 賃貸契約書 ※1年以上が望ましい
② 物件所有者の房屋税納税書 ※最新のもの
③ 物件所有者の同意書 ※複数人の所有者の場合は全員の同意書 物件所有者と大家が同一の場合は不要
登記住所を決める際に気を付けること
登記場所を決める際に賃貸料のみを見て確定してはいけません。
場合によっては、想定より高い家賃となったり、法人登記後に、登記を取り消される可能性があります。
注意すべき点は下記3点です。
①家賃価格が税込みが税別か
②契約名
③登記可能かどうか
①家賃価格が税込みが税別か
大家さんが法人の場合は、5%の営業税込みの発票を発行してもらう必要があります。
ですので賃貸価格が営業税込みか別なのかを事前に必ず確認しましょう。
大家さんが個人の場合は、借り手が源泉徴収をする必要があります
その納税額が賃貸価格に含まれているかどうを必ず確認しましょう。
同じ家賃30000元の物件であっても、家賃価格が税込みの場合と
家賃価格が大家さんの手取りの場合で金額が大きく変わります。
納税は二種類ありそれぞれ家賃に対して下記の%を納税する必要があります。
租金扣繳 10%
二代健保 1.91%
家賃 | 大家手取り | 租金扣繳 | 二代健保 |
30,000 | 26,427 | 3,000 | 573 |
34,056 | 30,000 | 3,406 | 650 |
契約前は、家賃30,000元と聞いていたのに、実は大家さんの手取りが30,000元で
実際には毎月34,056元の費用が発生することになってしまったというケースはたくさんあります。
こういったことがないように、契約書に租金扣繳 二代健保の金額まで記載しておくことをお勧めします。
※家賃が20,000元未満の場合は源泉徴収義務が発生しません。
②契約名
会社の経費とする場合は契約名を法人名とする必要があります。
個人名で契約すると法人では経費計上できなくなりますので、
法人設立前の場合であっても、予備調査表などを使い、
法人名での契約を進めてもらうか、
大家さんに登記完了後にすぐに変更することを伝えておきましょう
また大家さんによっては、諸々の理由から
法人名での契約を断る方もいらっしゃいます。
必ず契約前に法人登記することと法人名での契約となることを伝えましょう。
③登記可能かどうか
登記する予定の住所が登記できるかどうかを必ず確認しましょう。
確認するポイントは3点
A 大家さんの同意を得られるかどうか
B 建物の使用目的的に登記可能かどうか
C エリア的に登記可能かどうか
この三点が全てクリアになっている必要があります。
例えば、
建物の使用目的が駐車場となっているところに法人登記はできません。
住居となっている場所にも登記ができません。
また、住宅エリアにおいては、登記できる業態に限りがあります。
※使用目的やエリアで登記が禁止されていても登記実務は可能です。
そのため、登記した後に実はダメだったということがわかるケースがあります。
LinkBiz台湾では事前に登記可能かどうかのチェックも行っておりますので、
契約前にご一報ください。
よくある質問
結論として、その住居に登記することができれば可能です。
多くの住居は建物使用目的が住居のみとなっており、登記できません。
簡単な調べ方として、お住まいの建物に別の法人が入っているかどうか調べてみてください。
登記している法人は必ず1階に看板を出しています。そういった法人がある建物であれば
登記できる可能性が高いです。
いずれにしても登記前に住所チェックをお勧めします。
可能です。
法人登記ができなかったということはあまり聞いたことがありませんが、
銀行によっては、バーチャルオフィスや商務中心にある法人は
口座開設を拒否する可能性があるようです。
実際にバーチャルオフィスで登記している法人はたくさんあります。
可能です。
知り合いではなく、物件所有者の同意書が必要になりますのでご注意ください。
また設立後の営業人登録の際に賃貸契約書のコピーを提出する必要がありますので、
間借りであっても賃貸契約書を用意する必要があります。
可能ですが、
この場合は、家賃を法人経費として計上できなくなりますので
お勧めしません。
LinkBiz台湾がお勧めする登記住所は、ずばり結論からいいますと
「まずはバーチャルオフィスで登記する。
その後、業態の規模に合わせて独自で賃貸物件を借りて登記住所を変更する。」です。
このパターンが柔軟性が高く、コストが安く、失敗の危険が少ないです。
台湾進出の際に、登記場所や出店場所をまず探す方がいらっしゃいますが、
土地勘のない場所でいい物件を見つけるのは非常に難しいです。
また物件所有者は法人登記も終わっていない人と契約するのを不安がり、渋ることもあります。
さらには、台湾の登記に2-3か月かかることもあり、その間、家賃を支払うことを考えると、
費用面でも負担が大きくなります。
場所が決まらなければ登記もできず、進出もできないと焦るなか見切り発進で契約し、後々うまくいかなかったという例はたくさんあります。
逆にバーチャルオフィスでまずは登記を完了させ、低維持コストで、安心して、じっくり市場調査をして場所を見つけたという方で、失敗したという例は聞いたことがありません。
そして、実は独自で賃貸物件を借りると非常に安く物件を探すことができます
例えば、レンタルオフィスでは4-5坪、2-3人部屋で20,000元ほどの費用が掛かりますが、
独自の賃貸物件であれば18坪で月額20,000元以下など進出初期タイミングでは十分な広さで、低価格な物件もあります。
設備はすべてそろえる必要がありますが、PC、机、棚などの設備は今後引っ越しても使用できます。
売上の規模に応じてオフィスを変化させていくのがより良い方法だと考えます。
もちろん、設備の購入、導入、看板の設置など全て、LinkBiz台湾で代行も可能です。
以上是非ご参考ください。
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