労使会議サポート

職業安全衛生法及び (労使会議の未開催における)労基法の違反に関する取り締まりが厳しくなっている台湾の近状を受け、LinkBiz台湾では新規サービスを開始致しました。

職業安全衛生法

台湾の職業安全衛生法において、原則として会社が労働者代表者と協議した上で「安全衛生工作守則(マニュアル)を作成する義務がある」旨同法第34条に記されており、また安全衛生工作守則(マニュアル)を作成するにあたり、労資代表者選出及び労資会議の設置及び届け出を行う必要があります(労働者が3人以上の場合)。

台湾では、以前はそこまで厳しくなかったのが、昨年頃から頻繁に職業安全衛生法違反による罰則(3万元から最高15万元 ※1)を受けた例等をよく耳にする様になりました。
また、同様に、労働基準法で労資会議の開催が要求されているにも関わらず開催をしない場合手続き不備と見なされ労基法違反により罰則を受けた例なども現にあります。

安全衛生マニュアル作成

この度、LinkBiz台湾では労資会議代行及び安全衛生マニュアル作成の代行サービスを開始致しました。

<代行費用>労資会議代行(安全衛生マニュアル作成も含む) 15,000元

労資会議の議事録のフォーマットのみをご提供させて頂く事も可能ですので、ご希望の場合はご連絡ください。

<補足説明>職業安全衛生法 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0060001
同法第四十五条及び第四十六条
職業安全衛生法違反時の罰則に関しては2万元から最高15万元の罰則がある旨記述がございます。

また、安全衛生工作守則において社内で1名の安全衛生管理人を指定し、 安全衛生管理人には安全衛生管理士の資格を入手頂く必要があります。 弊社では安全衛生管理士の資格を得る為に参加頂く講座等についてもアドバイスを行わせて頂く事が可能です。

初回1回目は無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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