労務サービス

労務3大サービス

LinkBiz台湾では、労務代行サービスとして下記の三つを提供しています。

就業規則雇用契約書作成支援   

従業員給与計算代行             

労使会議サポート                  

すでに台湾に進出された方からご質問をいただくことが多いのが、台湾のスタッフとの労務問題です。
そして多くの場合すでにトラブルは火が大きくなっており、問題解決するのに費用と時間がかかるケースが多くあります。

そもそも台湾と日本では労働基準法が大きく異なり、また従業員の仕事に対する考え方も異なります。

そんななか日本の通例を用いて従業員を管理するというのは非常に難易度が高いことにチャレンジしていることになります。

LinkBiz台湾では労務関連のトラブルを事前に防ぐことと、トラブルが起きた場合にオーナーに代わって問題解決するを行うサービスを提供しています。

就業規則雇用契約書作成支援

台湾の労働基準法に準じた就業規則を作成します。
「0」ベースからの作成ではなく、LinkBiz台湾がすでに何度も労働局との審査を受けて合格しているものをベースに作成します。
これにより、作成時間とコストを一気に短縮することができます。
作成段階では100%日本語で行います。日本語での作成後に、中国語に変更します。
これにより、作成している段階で、注意すべき台湾の労働基準法についてより理解することが可能となります。

※就業規則作成支援は納品して完了となります。その後の法改正などによる
就業規則修正については別途費用が発生いたします。

※ちなみに通常就業規則を台湾で0ベースで作成すると30万元以上かかります。大企業ならともかく、進出したばかりの企業がこの費用を支払うことは難しく、結果として、後回しになるというケースが多く見られます。

給与計算代行

台湾の労働基準法に従って給与計算代行します。
社会保険の加入などの対応も行います。
社会保険や所得税の源泉徴収も計算し、給与明細を作成します。

給与計算を委託するメリットは三つあります

  1. 時間の節約
  2. 従業員の給与情報漏洩を防ぐ
  3. 会社やオーナーへの不要な不満を減らす

①時間の節約

台湾の給与計算は非常に複雑で、日本で経理を担当していた方であっても本当に苦労します。
例えば、残業計算も非常に細かく場合分けが必要になります。
社会保険や所得税の源泉徴収まで入ってくると
オーナーが実業をしながらスタッフの給与計算をするというのは
本当に時間の無駄になります。
費用が掛かったとしてもアウトソーシングすることをお勧めします。

②従業員の給与情報漏洩を防ぐ

台湾の従業員は他人の給与を非常に気にします。
他人より低くても高くてもその金額をしってしまうとトラブルになります。
そういった漏洩を防ぐためにも給与計算はアウトソーシングすることをお勧めします。

③会社やオーナーへの不要な不満を減らす

給与計算に疑問があっても、従業員はオーナーに対して直接言えない時があります。
それは不満として累積していきます。
そういった際にLinkBiz台湾が間にはいることで、従業員の疑問に答えることができます。
また従業員の質問は様々で、全てに対して労働基準法に即して回答するのは実は簡単なことではありません。オーナーが法令を調べて適切な回答をするのは現実的ではありません。
だからといって、曖昧な回答をしたり、間違った回答をしたり、後回しにしたりすると、いずれも従業員の不満につながります。
そういった不要な不満を減らしすためにもアウトソーシングをお勧めします。

労使会議サポート

台湾の労働基準法に従って、労使会議を代行します。
従業員が3名以上いる企業では、労使会議は必須です。

以前は、不満をもった従業員が労働部に訴えない限り審査されることはありませんでしたが、
2019年ごろより労働部は外資企業に対して非常に厳しく審査を行うようになりました。

一度労働局の審査が入ると、過去の出勤記録と給与記録、社会保険の加入履歴案などを
全て調べられることになります。
社会保険への加入が適切か。未加入の従業員がいた場合は罰則となります。
4時間ごとの休憩が適切にとられているか、取られていない場合は残業手当として処理する必要があります。
労使会議で残業に関する同意を得られているか。労使会議で同意なしの残業は違法になります。
その残業の計算が適切か?休息日、日假日が適切に処理されているか
などなど非常に細かいところまで調べられ、その対応をするだけでも、非常に時間的コストがかかります。

労働局はどのように審査対象を決めているのでしょうか?
これは弊社の経験からの憶測ではありますが、
おそらく従業員代表の登記がされていない法人から審査されているように思います。
というのも、従業員が3人以上いる場合は従業員代表を選挙で選出し、労働局に登録する必要があります。
労働局のシステム上この登記がされていないのは、労使会議をしていないと同義であり、なんらかの労基法違反の可能性があります。
実際に2020年は数社が審査の対処となりました。
幸いに、社会保険も給与計算もLinkBiz台湾が適正に行っていましたので、罰金はなく労使会議をする旨の指導のみでした。おそらく今後はより多くの法人が同様に審査対象となるでしょう。

また安全衛生工作守則(マニュアル)についても厳しく審査対象となっています。
管理人が一人研修を受け、マニュアルを作成する必要があります。
こういったことを進出したばかりのオーナーが対応するのは非常に時間の無駄になります。
是非経験豊富なLinkBiz台湾にお任せください。

初回1回目は無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
労使会議に関する無料相談はこちらから。

 

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