台湾で会社設立するための必須チェックポイント
会社・法人設立形態にはどのような種類があるのか?
台湾進出時の会社・法人設立形態は、一般的には、次の4種類になります。
- 現地法人(株式会社)
- 現地法人(有限会社)
- 日本法人の台湾支店
- 日本法人の代表者事務所
株主構成や資本金、税収率、設立日数が違います。
現地法人 (株式会社、有限会社) |
日本法人の台湾支店 | 日本法人の代表者事務所 | |
資本金 | 要 | 要 | 不要 |
台湾国内での子会社設立 | 可 | 不可 | 不可 |
多店舗展開 | 可 | 可(不向き | 不可 |
日本本社の法的責任 | なし | あり | あり |
法人決算・税務報告 | あり | あり | なし |
税引き後利益の日本への送金 | 課税 | 非課税 | ー |
設立難易度 | 普通 | 少し高め | 容易 |
設立日数 | 2-3か月 | 2-3か月 | 1か月 |
税収率 | 20%+5%の二段階 | 20%+5%の二段階 | ー |
役員ビザ | 発行可能 | 不可 | 不可 |
経理人ビザ | 発行可能 | 発行可能 | 発行可能 |
従業員ビザ | 発行可能 | 発行可能 | 発行不可 |
詳しくは台湾会社設立専門サイトをご覧下さい。
会社・法人設立時の資本金はいくらにすればよいのか?
資本金を決めるうえで、下記の4つの点を考慮した上で資本金を決める必要があります。
- 業種による最低資本金制限
- ビザの取得の必要性
- 公認会計士の承認
- 会社・法人運営していくうえでの必要資本
①業種による最低資本金制限
現在、台湾では、会社・法人設立時の最低資本金について規定上は撤廃されていますが、業種によっては最低資本金が設定されているものがあります。(乙種旅行業:300万元以上など。)
所得する営業項目が確定したら、必ずその業態の最低資本金を調べなければなりません。
②ビザの取得の必要性
会社・法人設立時に一人分のビザを申請する場合は資本金は50万元以上が必要です。
さらに日本人の従業員を採用する場合は、500万元以上の資本金が必要になります。
③公認会計士の承認
①②ともに必要でなかった場合でも、公認会計士の承認が必要です。
公認会計士の判断により上下しますが、経験上20万元が最低ラインとなります。
④会社・法人運営していくうえでの必要資本
立ち上げから売上がたって、利益がでることはほとんどありません。
また業態によっては初期投資が必要なものもあります。
飲食店であれば150万元以上。比較的初期投資の少ないネットショップであれば50万元など、収益計画をじっくり練ったうえで、資本金額を決める必要があります。
会社・法人設立のイニシャルコストと維持コストにいくらかかるのか?
会社・法人設立にかかる費用は大きく分けて、イニシャルコストと維持コストに分かれます。
イニシャルコスト | ①会社設立申請代行費用 | 委託業者による 3万元~6万元 |
---|---|---|
②会社名予備調査費用 | 300元 | |
③印鑑作成費用 | 500~1,000元 | |
④会社登記費用 | 1,000元 | |
⑤ビザ取得申請代行費用 | 委託業者による 2万~6万元 | |
⑥ビザ取得申請実費 | ビザ有効期間による 6千~8千元 |
維持コスト | ①オフィス賃貸料 | オフィスによる 1,200~1万元/坪 |
---|---|---|
②記帳代行費用 | 委託業者による 月額3千~2万元 | |
③労務代行費用 | 委託業者による 月額1千~1万元 | |
④会計監査費用 | 委託業者による 7万元前後 |
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